○公立大学法人岩手県立大学本庄照子奨学金規程

令和4年9月14日

規程第35号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学が、岩手県立大学(大学院を除く。)、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下「本学」という。)の学生のうち、経済的支援を必要とし、かつ、学業優秀な学生に対し、岩手県立大学本庄照子奨学等基金(岩手県立大学本庄照子奨学等基金取扱規程(令和4年規程第34号)第1条の規定により設置した基金をいう。)等を活用した奨学金(以下「奨学金」という。)を給付することにより、修学及び生活支援を行うことを目的とする。

(給付対象者)

第2条 奨学金の給付の対象者は、本学の学生の卒業年次生のうち次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。ただし、休学している者又は卒業年次で前年度と同一年次に在学している者を除く。

(1) 経済的支援を必要とし、かつ、学業優秀と認められる者であること。

(2) 当該年度中に卒業が見込まれる者であること。

(奨学生の採用人数)

第3条 奨学金の給付を受ける者(以下「奨学生」という。)の採用人数は、別に定める定数の範囲内の数とする。

(給付金額)

第4条 給付する奨学金の額は、年額200,000円とする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

(奨学金の申請)

第5条 奨学金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩手県立大学本庄照子奨学金給付申請書兼誓約書(様式第1号)にその他理事長が必要と認める書類を添え、別に定める期日までに理事長に提出するものとする。

(選考基準)

第6条 奨学生は、次に掲げる要件を全て満たす者から選考する。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構又は自治体等が実施する給付奨学金を利用しておらず、かつ、独立行政法人日本学生支援機構若しくは自治体等が実施する貸与奨学金を利用していること又は独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号)第22条第2項第2号に定める収入基準額の要件を満たしていること。

(2) 通算グレードポイントアベレージ(岩手県立大学グレードポイントアベレージ制度運用規程(平成24年規程第8号)第3条第2項第3号の規定により算出した数値をいう。)が、卒業年次の前年度末時点で2.6以上(小数点以下2位を四捨五入した結果2.6となる場合を含む。)であること。

(奨学生の採用)

第7条 理事長は、第5条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、奨学生を決定する。

2 理事長は、前項の審査結果について、結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(奨学金の交付方法等)

第8条 奨学金は、交付年度中の前期及び後期の2期に分けて給付するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定による奨学金の給付時において、休学、転学、退学又は除籍その他次条に定める交付の廃止の要件に該当することが見込まれる場合は、給付を保留することができる。

(交付の廃止)

第9条 奨学生が次のいずれかに該当する場合は、奨学金の交付を廃止することがある。

(1) 奨学生に採用された後に休学、転学、退学又は除籍となったとき。

(2) 心身の故障又は学業不振により当該年度中の卒業の見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 懲戒処分を受けたとき。

(4) 死亡したとき。

(5) その他理事長が交付を廃止するに足る事由があると判断したとき。

(奨学金の返納)

第10条 前条の規定により交付が廃止となった者のうち、次のいずれかに該当する場合は、既に給付した奨学金の返納を求めることがある。

(1) 履修未登録など学修の意欲が認められないとき。

(2) 懲戒処分を受けたとき。

(3) その他理事長が返納を求めるに足る事由があると判断したとき。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、令和4年9月15日から施行する。

2 令和4年度の奨学金の交付方法については、第8条第1項本文の規定にかかわらず、交付年度中に1回で給付するものとする。

(令和5年3月24日規程第37号)

この規程は、令和5年3月24日から施行する。

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公立大学法人岩手県立大学本庄照子奨学金規程

令和4年9月14日 規程第35号

(令和5年3月24日施行)