○公立大学法人岩手県立大学の授業料等の納付方法及び減免に関する規程
平成17年4月1日
規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学の授業料等に関する規則(平成17年規程第97号。以下「規則」という。)第16条の規定に基づき、岩手県立大学(岩手県立大学大学院を除く。)、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下「本学」という。)並びに岩手県立大学大学院(以下「本学大学院」という。)における授業料、聴講料、研究料、入学検定料及び入学料(以下「授業料等」という。)の納付方法及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(授業料等の納付方法)
第2条 授業料等の納付方法は、授業料にあっては銀行口座振替又は銀行振込、授業料以外の費用にあっては銀行振込とする。
(納付方法の届出)
第3条 本学又は本学大学院の学生は、授業料の納付方法を選択の上、理事長が別に定める方法により、理事長に届け出なければならない。
2 前項の届出は、前年度において届け出た納付方法を変更しない場合は、これを要しない。
(預金口座の指定)
第4条 口座振替により納付する場合の預金口座は、理事長が指定する金融機関に開設しなければならない。
(振込手数料)
第5条 銀行振込によって授業料等を納付する場合に要する手数料は、納付者の負担とする。
(授業料及び入学料の減免)
第6条 授業料の減免は、本学又は本学大学院の学生(本学に入学した日から卒業若しくは修了又は退学若しくは除籍によりその身分を失うまでの間にある者及び岩手県立大学学則(平成17年学則第1号)第13条第1項、岩手県立大学大学院学則(平成17年学則第4号)第19条、岩手県立大学盛岡短期大学部学則(平成17年学則第2号)第13条第1項又は岩手県立大学宮古短期大学部学則(平成17年学則第3号)第13条第1項に定める入学手続を行おうとする者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。
(1) 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「大学等修学支援法」という。)及び大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号。以下「省令」という。)で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であり、かつ、大学等修学支援法第4条第1項に規定する認定事由(以下「認定事由」という。)に該当する者として認定を受けた場合(本学大学院の学生を除く。)
(2) 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(3) 留学又は休学を許可された場合
(4) 死亡又は行方不明により除籍された場合
(5) その他理事長が特に認める場合
2 入学料の減免は、本学又は本学大学院の学生が次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。
(1) 大学等修学支援法及び省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であり、かつ、認定事由に該当する者として認定を受けた場合(本学大学院の学生を除く。)
(2) 本学又は本学大学院に再入学を許可された場合(本学又は本学大学院を卒業又は修了した場合を除く。)
(3) 本学の各学部(以下「四大学部」という。)に編入学する時点で、次のいずれかに該当する場合
ア 本学の盛岡短期大学部を卒業した者
イ 本学の宮古短期大学部を卒業した者
(4) 本学大学院に入学の時点で、次のいずれかに該当する場合
ア 四大学部を卒業した者又は四大学部に3年以上在学した者
イ 本学の盛岡短期大学部又は宮古短期大学部を卒業した者
ウ 本学大学院の研究科を修了した者
(5) その他理事長が特に認める場合
2 大学等修学支援法に基づく授業料及び入学料の減免の期間は、政令第3条で定める月数を限度とする。
(1) 経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であると認められるとき。
(2) 行方不明により、納付期限までに授業料の納付が困難であると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、授業料を納付期限までに納付することが困難であると認められる相当の理由があるとき。
2 前項の規定に基づき授業料の納付期限を変更し、又は分割して納付させる場合の納付期限は、前期にあっては9月30日、後期にあっては3月31日以前の日で理事長が別に定める日とする。
3 授業料を分割して納付させる場合の分割の回数は、6回を限度とする。
(1) 前期に係るもの 4月20日
(2) 後期に係るもの 9月20日(ただし、後期入学者の入学した日の属する期については入学の日)
2 理事長は、大学等修学支援法に基づく授業料及び入学料の減免を受けている者について、省令第13条第1項の規定による適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、大学等修学支援法に基づく授業料及び入学料の減免の額を変更すべきと認めるときは、当該減免の額を変更する。
(授業料及び入学料の減免並びに納付期限の変更等の取消し)
第12条 理事長は、前条第1項の規定により授業料若しくは入学料の減免、授業料の納付期限の変更又は授業料の分割納付の決定の通知を受けた申請者が虚偽の申請をした事実が判明したときは、当該授業料又は入学料の減免等の決定を取り消すものとする。
(大学等修学支援法に基づく授業料等減免対象者の認定の取消し)
第13条 理事長は、大学等修学支援法に基づく授業料等の減免の対象者の認定を受けた者が省令第15条第1項各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、省令第5条第3項第2号に規定する減免認定(以下「減免認定」という。)又は同号に規定する減免変更認定(以下「減免変更認定」という。)を取り消すものとし、その結果を大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免対象者の認定取消通知書(様式第11号)により当該者に通知するものとする。
2 前項の規定による取消しは、省令第16条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日に遡及して行うものとする。
3 理事長は、大学等修学支援法に基づく授業料等の減免の対象者の認定を受けた者の学業成績が省令別表第2に定める警告の区分に該当すると認めるときは、学業成績が不振である旨の警告を行い、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免対象者の適格認定における学業成績の判定結果通知(警告)(様式第12号)により当該者に通知するものとする。
(大学等修学支援法に基づく授業料等減免対象者の認定の効力の停止等)
第14条 理事長は、大学等修学支援法に基づく授業料等の減免の対象者の認定を受けた者が省令第18条第1項各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、当該減免の認定の効力を停止し、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免対象者としての認定の効力の停止に関する通知(様式第13号)により当該者に通知するものとする。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月17日規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は平成18年2月17日から施行する。
附則(平成20年2月6日規程第1号)
この規程は、平成20年2月6日から施行する。
附則(平成21年3月31日規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月26日規程第17号)
この規程は、平成22年5月26日から施行する。
附則(平成29年2月24日規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規程第17号)
この規程は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和3年3月16日規程第4号)
この規程は、令和3年3月16日から施行する。
附則(令和4年2月24日規程第4号)
この規程は、令和4年2月24日から施行する。
附則(令和6年3月22日規程第18号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年3月22日(決裁日)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年10月1日から令和5年9月30日までの間に、適格認定における学業成績の判定(大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号。以下「省令」という。)第12条に規定する適格認定における学業成績の判定をいう。以下同じ。)の結果、この規程による改正前の公立大学法人岩手県立大学の授業料等の納付方法及び減免に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表第2廃止の項第4号に掲げる基準に該当したことにより授業料等減免対象者としての認定を取り消された者(同時に同項第1号から第3号までに掲げる基準のいずれかに該当した者及び同時に同表警告の項第1号又は第3号に掲げる基準に該当した者を除く。)が、当該適格認定における学業成績の判定に係る学年(同条に規定する短期大学等に在学する者にあっては、学年の半期。以下同じ。)の次の学年の学業成績(以下「再認定のための学業成績」という。)が同表の廃止及び警告の区分のいずれにも該当しない場合において、再認定のための学業成績の判定に係る学年の次の学年において、省令第10条第1項に規定する選考を受けようとするときは、同項第1号及び第8号の規定は、適用しない。
3 前項の選考を行う場合には、再認定のための学業成績が、この規程による改正前の規程別表第2に定める基準に該当しないことをもって、省令第10条第2項第2号に掲げる基準を満たしたものとみなす。
附則(令和6年6月14日規程第28号)
1 この規程は、令和6年6月14日から施行する。
2 この規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学の授業料等の納付方法及び減免に関する規程第7条第1項及び別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年8月18日規程第38号)
1 この規程は、令和7年8月18日から施行する。
2 この規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学の授業料等の納付方法及び減免に関する規程第6条第1項及び第2項、第7条第1項及び第5項、第10条第1項から第3項まで、第11条第1項、第13条第1項から第3項まで、第14条第1項及び第2項、別表並びに様式第1号から様式第14号までの規定は、令和7年4月1日から適用する。
3 この規程による改正前の公立大学法人岩手県立大学の授業料等の納付方法及び減免に関する規程に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第7条関係)
区分 | 学部等 | 減免の区分 | 減免の額 |
授業料 | 四大学部 | 多子世帯(全額) 第Ⅰ区分(全額) | 535,800円 |
第Ⅱ区分(全額の2/3) | 357,200円 | ||
第Ⅲ区分(全額の1/3) | 178,600円 | ||
短期大学部 | 多子世帯(全額) 第Ⅰ区分(全額) | 390,000円 | |
第Ⅱ区分(全額の2/3) | 260,000円 | ||
第Ⅲ区分(全額の1/3) | 130,000円 | ||
入学料 | 四大学部 (県内の住民) | 多子世帯(全額) 第Ⅰ区分(全額) | 225,600円 |
第Ⅱ区分(全額の2/3) | 150,400円 | ||
第Ⅲ区分(全額の1/3) | 75,200円 | ||
四大学部 (その他の住民) | 多子世帯(全額) 第Ⅰ区分(全額) | 282,000円 | |
第Ⅱ区分(全額の2/3) | 188,000円 | ||
第Ⅲ区分(全額の1/3) | 94,000円 | ||
短期大学部 (県内の住民) | 多子世帯(全額) 第Ⅰ区分(全額) | 135,400円 | |
第Ⅱ区分(全額の2/3) | 90,300円 | ||
第Ⅲ区分(全額の1/3) | 45,200円 | ||
短期大学部 (その他の住民) | 多子世帯(全額) 第Ⅰ区分(全額) | 169,200円 | |
第Ⅱ区分(全額の2/3) | 112,800円 | ||
第Ⅲ区分(全額の1/3) | 56,400円 |























