○公立大学法人岩手県立大学職員の自己啓発等休業に関する規程
平成20年4月1日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学職員就業規則(平成17年規則第2号)第35条の2の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)の職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「自己啓発等休業」とは、大学等の課程の履修又は国際貢献活動のための休業のことをいう。
2 この規程において、「大学等」とは、次に掲げる教育施設をいう。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)
(2) 学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものであって同法第104条第7項第2号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設(自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。)
(3) 前2号に掲げる教育施設に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)
3 この規程において、「国際貢献活動」とは、国際協力の促進に資する外国における奉仕活動であって、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第3号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)
(2) 国際協力の促進に資する外国における奉仕活動であって、前号に掲げる奉仕活動の準ずるもの又は外国の都市等において行われる当該都市等との国際交流促進に資するもの(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)のうち、職員として参加することが適当であると認められるものとして理事長が認める奉仕活動
(自己啓発等休業の承認)
第3条 理事長は、法人の職員としての在職期間が2年以上である職員(任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)が申請した場合において、法人業務の運営に支障がなく、かつ、当該申請をした職員の職務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、大学等課程の履修又は国際貢献活動のための休業をすることを承認することができる。
(自己啓発等休業の期間)
第4条 自己啓発等休業の期間は、大学等課程の履修のための休業にあっては2年(大学等課程の履修の成果を挙げるために特に必要な場合として理事長が認めた場合は、3年)、国際貢献活動のための休業にあっては3年を超えない範囲内の期間とする。
(自己啓発等休業の承認の申請)
第5条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業をしようとする日の1月前までにしなければならない。
(自己啓発等休業の期間の延長)
第6条 自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第4条に規定する休業の期間を超えない範囲内において、延長を使用とする期間の末日を明らかにして、理事長に対し、自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。
2 自己啓発等休業の期間の延長は、理事長が特別の事情があると認める場合を除き、1回に限るものとする。
3 第3条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。
(自己啓発等休業中の職員の身分)
第7条 自己啓発等休業をしている職員は、自己啓発等休業を開始した時就いていた職又は自己啓発等休業の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しないものとする。
(自己啓発等休業の給与)
第8条 自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(自己啓発等休業の承認の失効)
第9条 自己啓発等休業の承認は、当該自己啓発等休業をしている職員が休職又は停職を命ぜられた場合には、その効力を失う。
(自己啓発等休業の承認の取消事由)
第10条 理事長は、自己啓発等休業をしている職員が次のいずれかの事由に該当すると認めるときは、当該自己啓発等休業の承認を取り消すものとする。
(1) 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。
(2) 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生ずること。
(報告等)
第11条 自己啓発等休業をしている職員は、理事長から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について理事長に報告しなければならない。
(1) 当該職員が、その申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合
(2) 当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合
(3) 当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合
2 理事長は、自己啓発等休業をしている職員から前項の報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡をとることにより、十分な意思疎通を図るものとする。
(職務復帰後における号級の調整)
第12条 自己開発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、法人の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を大学等課程の履修又は国際貢献活動のためのもののうち、職員として職務に特に有用であると認められるもののあっては100分の100以下、それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、昇給の場合に準じてその者の号級を調整することができる。
(退職手当の取扱い)
第12条の2 公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号。以下「退職手当規程」という。)第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、自己啓発等休業をした期間は、同規程第6条の4第1項に規定する現実に職務を執ることを要しない期間に該当するものとする。
2 自己啓発等休業をした期間についての退職手当規程第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数(公立大学法人岩手県立大学職員の自己啓発等休業に関する規程(平成20年規程第8号)第4条に規定する自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が業務の能率的な運営に特に資するものと認められる場合については、その月数の2分の1に相当する月数)」とする。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
3 公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程(平成17年規程第15号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
附則(令和元年8月22日規程第2号)
この規程は、令和元年8月22日から施行する。
附則(令和5年2月1日規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員の自己啓発等休業に関する規程第12条の2の規定は、この規程の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。