○公立大学法人岩手県立大学特任教員規程

平成25年3月29日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学任期付職員就業規則(平成17年規則第5号)又は公立大学法人岩手県立大学非常勤職員就業規則(平成17年規則第6号)の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学(以下「本学」という。)に置く特任教員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 特任教員とは、期間を定めて専任教員に準じ、教育研究活動又は大学運営に従事する者をいう。

(設置)

第3条 本学の教育研究活動の充実及び大学運営等のため、学長が特に必要があると認めるときは、特任教員を置くことがある。

2 特任教員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務に従事する。

(1) 教育研究活動の充実及び大学運営上の必要による場合 専門の知見又は業績を必要とする業務

(2) 外部資金等による事業上の必要による場合 研究プロジェクトに係る業務

(選考の方法)

第4条 特任教員の選考は、人事委員会の議に基づき、学長が行う。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第2号に該当する者を選考する場合の選考方法は、別に定める。

(特任教員の職)

第5条 特任教員の職は、従事する業務及び当該特任教員の経験、能力等に応じて、次に掲げるとおりとする。

(1) 特任教授

(2) 特任准教授

(3) 特任講師

(雇用期間)

第6条 特任教員の雇用期間は、1年を超えない範囲とし、個別に定める。

2 前項の雇用期間に引き続き特任教員を雇用する場合は、新たな契約を締結するものとする。この場合において、その契約期間は、最初の契約から5年を超えることができない。

(雇用形態)

第7条 特任教員は、公立大学法人岩手県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(平成17年規程第12号。)第2条で定める時間を勤務する職員(以下「常勤職員」という。)又は同条で定める時間に満たない範囲で勤務する職員(以下「非常勤職員」という。)とする。

(給与その他の勤務条件)

第8条 特任教員の給与その他の勤務条件は、常勤職員にあっては公立大学法人岩手県立大学任期付職員就業規則の、非常勤職員にあっては公立大学法人岩手県立大学非常勤職員就業規則の定めによる。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、特任教員に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

公立大学法人岩手県立大学特任教員規程

平成25年3月29日 規程第5号

(平成25年4月1日施行)