○公立大学法人岩手県立大学における公益通報に関する規程
平成30年3月30日
規程第18号
(目的)
第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に規定する公益通報のうち、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)に対する職員等からの組織的又は個人的な法令違反行為に関する通報又は相談の適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等の早期発見と是正を図り、もって、法人の社会的信頼の維持及び業務運営の公正性の確保の強化に資することを目的とする。
(1) 公益通報 法人の職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的ではなく、法人又は法人の業務に従事する役員及び職員について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、法人に通報することをいう。
(2) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。
(3) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 法人の役員
イ 法人の職員
ウ 派遣労働者及び請負契約その他の契約に基づき法人の業務に従事する者
エ 公益通報の日前1年以内にイ又ウに定める者であった者
(4) 通報者 公益通報をした職員等をいう。
(5) 被通報者 通報対象事実となる行為を行った、又は行おうとしているとして通報された役員又は職員をいう。
(統括責任者)
第3条 法人に、公益通報に係る業務を管理し、及び統括するため、統括責任者を置き、理事長が指名する理事をもって充てる。
2 前項の理事が当事者又は関係者となる通報対象事実に係る公益通報については、理事長が指名する他の理事を統括責任者とする。
(公益通報対応業務従事者)
第4条 法人に、法第11条第1項に定める公益通報対応業務従事者(公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務に従事する者をいう。以下「従事者」という。)を置く。
2 従事者は、理事長が別に定めるところにより指定する。
(通報窓口)
第5条 職員等からの公益通報を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)を総務室及び法人が委託した法律事務所に設置する。
(通報窓口以外への通報)
第6条 通報窓口以外の法人の役員又は職員が通報を受けたときは、速やかに通報窓口に連絡し、又は通報者に対して通報窓口に通報するように助言しなければならない。
(通報の方法)
第7条 通報窓口の利用は、電話、電子メール、FAX、書面又は面会のいずれかによるものとする。
2 公益通報は、自らの氏名、連絡先及び通報対象事実を明らかにして行われたものを受け付けるものとする。ただし、氏名及び連絡先を明らかにしないで公益通報が行われた場合であって、当該通報を信ずるに足りる相当の理由、証拠等があるときは、これを受け付けることがある。
3 通報者は、公益通報を行った後の手続における氏名及び連絡先の秘匿を希望することができる。
(通報の報告)
第8条 通報窓口において、公益通報を受け付けたときは、その旨を通報者に通知するとともに、統括責任者に報告するものとする。
(調査実施の検討)
第9条 統括責任者は、前条の規定による報告を受けたときは、調査の実施の要否を検討し、調査の実施が必要と判断した場合は、速やかに理事長、副理事長、専務理事及び監事(以下「理事長等」という。)に報告するものとする。
2 統括責任者は、通報者に対して、公益通報を受け付けた日から20日以内に、当該通報を受けた通報窓口を通じて、調査を行う場合は調査を行う旨を通知し、調査を行わない場合はその旨及びその理由を文書で通知するものとする。
(調査)
第10条 通報された事項に関する事実関係の調査(以下「調査」という。)は、統括責任者をその責任者として行うものとする。
2 統括責任者は、調査する内容に応じて、関係者で構成する調査委員会を設置することができる。
(協力義務)
第11条 通報された事項に関係する部局等及び職員等は、調査に際して統括責任者から協力を求められた場合には、当該調査に協力しなければならない。
(調査結果)
第12条 統括責任者は、調査が終了したときは、当該調査結果を理事長等に報告するものとする。
2 統括責任者は、前項の調査結果について、通報者に対して、被通報者のプライバシーに配慮しつつ、当該通報を受けた通報窓口を通じて、遅滞なく通知を行うものとする。
(是正措置)
第13条 理事長は、調査の結果、通報対象事実が明らかになった場合には、速やかに是正措置及び再発防止措置を講ずるものとする。
2 統括責任者は、前項の規定による是正措置の結果を監事に報告するものとする。
3 統括責任者は、第1項の規定による是正措置の結果について、通報者に対して、被通報者のプライバシー等に配慮しつつ、当該通報を受けた通報窓口を通じて、遅滞なく通知を行うものとする。
(事後措置)
第14条 理事長は、前条第1項の規定による是正措置及び再発防止措置が適切に機能しているか、継続的に確認するとともに、必要に応じて適切な措置を講ずるものとする。
(処分)
第15条 調査の結果、通報対象事実が明らかになった場合には、理事長は、当該行為に関与した職員に対し、公立大学法人岩手県立大学職員就業規則(平成17年規則第2号。以下「就業規則」という。)に従って、懲戒処分、訓告及び厳重注意(以下「懲戒処分等」という。)を課すことができる。
(不利益な取扱いの禁止)
第16条 職員等は、通報者が公益通報を行ったことを理由として、通報者に対して解雇、労働契約更新の拒否、降格、懲戒処分等、嫌がらせその他いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。
2 理事長は、通報者が公益通報を行ったことを理由として、不利益な取扱いを受けていることを把握した場合は、適切な救済又は回復の措置を講ずるとともに、通報者に不利益な取扱いを行った職員等に対し、懲戒処分等その他適切な措置を講ずることができる。
(範囲外共有の禁止)
第17条 従事者その他この規程に定める業務に携わる者は、正当な理由がなく、当該業務に関して知り得た事項であって通報者を特定させるものを漏らしてはならない。
(探索の禁止)
第18条 従事者その他この規程に定める業務に携わる者は、通報者を特定した上でなければ調査が実施できない等やむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行ってはならない。
(不正の目的による通報の禁止)
第19条 通報者は、虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的の通報を行ってはならない。
(職員等以外の者からの通報に対する準用)
第20条 職員等以外の者からの通報については、この規程の例に準じて取り扱うものとする。
(誠実対応義務)
第21条 従事者その他この規程に定める業務に携わる者は、この規程に基づき誠実に対応しなければならない。
(関係者の排除)
第22条 従事者その他この規程に定める業務に携わる者は、自らが関係する通報対象事実に係る公益通報の処理に関与してはならない。
(教育及び周知)
第23条 統括責任者は、法、この規程、法人の公益通報に係る体制等について、職員等に教育及び周知を行うものとする。
2 通報窓口は、法、この規程、法人の公益通報に係る体制等に関する職員等からの問合せ又は相談に対応するものとする。
(記録の管理)
第24条 従事者は、公益通報に関する記録を作成し、公立大学法人岩手県立大学文書管理規程(令和4年規程第37号)の規定に従って管理するものとする。
2 統括責任者は、前項の記録及び資料を閲覧する権限を有する者を必要最小限の範囲に限るものとする。
(点検)
第25条 統括責任者は、法人の公益通報の処理状況について、定期的に点検を行い、必要があると認めるときは、公益通報に係る体制等を改善する措置を講ずるものとする。
(運用実績の報告)
第26条 理事長は、法人の公益通報に関する運用実績の概要について、適正な業務の遂行及び通報者、被通報者その他関係者の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、学内の関係会議に報告するものとする。
(事務)
第27条 この規程に関する事務は、関係する部局等の協力を得て、総務室が処理する。
(他の学内規則等との関係)
第28条 他の学内規則等に定める事項に関する通報、相談等は、原則当該規則等に従って行うものとする。
(雑則)
第29条 この規程に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規程第45号)
この規程は、令和5年3月30日から施行する。
附則(令和6年3月22日規程第14号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。