○公立大学法人岩手県立大学の学長選考及び解任に関する規程
平成20年4月1日
規程第10号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学長の選考(第2条―第6条)
第3章 学長の解任(第7条―第10条)
第4章 雑則(第11条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学が設置する大学の学長(以下「学長」という。)の選考及び学長の解任の申出に関し、公立大学法人岩手県立大学学長選考会議規程(平成17年規程第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 学長の選考
(選考の理由及び時期)
第2条 学長選考会議は、次の各号のいずれかに該当する場合には、学長候補者の選考を行う。
(1) 学長の任期が満了するとき。
(2) 学長が辞任を申し出たとき。
(3) 学長が欠けたとき。
(4) 学長が解任されたとき。
(選考の公表)
第3条 学長選考会議が学長候補者の選考を行うことを決定したときは、選考日程を示して、その旨を公表する。
2 学長選考会議が学長候補者の選考を行ったときは、当該選考の結果及び過程並びに当該者を選考した理由を公表する。
(選考の基準)
第4条 学長候補者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、学長選考会議が定める基準により、選考する。
2 学長選考会議が前項に定める基準を定め、又は変更したときは、当該基準を公表する。
(学長候補者の推薦)
第5条 学長選考会議は、次の各号に掲げる者を学長候補者とする。
(1) 経営会議から学長選考会議に対して書面で推薦された者(2名以内)
(2) 教育研究会議から学長選考会議に対して書面で推薦された者(5名以内)
(3) 法人の役員(監事を除く。以下同じ。)、大学の専任の教員(助教以上とする。以下同じ。)及び常勤の職員20名以上から学長選考会議に対して書面で推薦された者
(4) 学長選考会議の委員2名以上から学長選考会議に対して書面で推薦された者
(学長候補者の選考)
第6条 学長選考会議は、前条の規定により推薦された学長候補者に対して書類審査及び面接を行い、当該学長候補者の中から学長候補者1人を選考する。
2 学長選考会議は、前項の規定により選考した学長候補者に対し、学長就任の承諾を求めるものとする。
3 学長選考会議は、前項の承諾が得られたときは、学長候補者の選考の結果を理事長に報告するものとする。
4 第2項の学長就任の承諾が得られないときは、この規程に定めるところにより、改めて学長候補者の選考を行うものとする。
第3章 学長の解任
(解任申出の理由)
第7条 学長選考会議は、学長が次の各号のいずれかに該当する場合には、理事長に対して学長解任の申出を行うことができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 職務の遂行が適当でないため公立大学法人岩手県立大学の業務の実績が悪化した場合であって、学長に引き続き職務を行わせることが適切でないと認められるとき。
(4) その他学長たるに適しないと認められるとき。
(解任申出の手続)
第8条 学長選考会議は、次の各号に掲げる解任請求があった場合に、速やかに審議を行う。
(1) 経営会議又は教育研究会議が、学長の解任請求を議決し、学長選考会議に対して、解任すべき理由を付した書面により解任請求を提出したとき。
(2) 法人の役員、大学の専任の教員及び常勤の職員の1/4以上に当たる者が、学長選考会議に対して、解任すべき理由を付した書面により解任請求を提出したとき。
(3) 学長選考会議の委員2名以上の者が、学長選考会議に対して、解任すべき理由を付した書面により解任請求を提出したとき。
(弁明の機会の付与)
第9条 学長選考会議は、前条の審議を行うに際して、学長に対して書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。
2 前項の規定により学長解任の申出を議決したときは、学長選考会議は、理事長に対して理由を付して学長の解任を申し出るものとする。
第4章 雑則
第11条 この規程に定めるもののほか、学長の選考及び解任の申出に関し必要な事項は、学長選考会議が定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第28号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。