○公立大学法人岩手県立大学学長選考会議規程
平成17年4月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号)第5条第3項の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)が設置する大学ごとに置く学長選考会議の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 学長選考会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 学長の任期、選考基準及び選考手続に関すること。
(2) 学長の選考に関すること。
(3) 学長の解任に関すること。
(4) その他学長の選考、解任に関し必要な事項
(組織)
第3条 法人に置く学長選考会議は、岩手県立大学学長選考会議、盛岡短期大学部学長選考会議及び宮古短期大学部学長選考会議とする。
2 前項に規定する各学長選考会議は、それぞれ次に掲げる者各3人をもって組織する。
(1) 公立大学法人岩手県立大学定款(以下「定款」という。)第13条第2項に規定する経営会議を構成する者(教育研究会議を構成する者を除く。)の中から当該経営会議において選出された者
(2) 定款第17条第2項に規定する教育研究会議を構成する者(学長を除く。)の中から当該教育研究会議において選出された者
3 前項の規定により選出される各学長選考会議の委員のうち少なくとも1人は、法人の役員又は職員以外の者とする。
(任期)
第4条 学長選考会議の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 議長は、学長選考会議を主宰する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 学長選考会議は、議長が招集する。
2 議長は、委員総数の3分の1以上から共同して書面により要請があったときは、学長選考会議を招集しなければならない。
(議事)
第7条 学長選考会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 前項の場合において、学長選考会議に付議される議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した委員は、出席者とみなす。
3 学長選考会義の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(学長選考代表者会議)
第8条 岩手県立大学学長選考会議、盛岡短期大学部学長選考会議又は宮古短期大学部学長選考会議の選考の結果が一致しない場合において学長候補者を選考するため、法人に学長選考代表者会議を置く。
2 学長選考代表者会議は、各学長選考会議の代表者をもって組織する。
(庶務)
第9条 学長選考会議及び学長選考代表者会議の庶務は、事務局総務室が処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、学長選考会議及び学長選考代表者会議の運営に関し必要な事項は、当該会議が別に定める。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日以後に最初に組織する学長選考会議の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附則(平成21年3月31日規程第11号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第21号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日規程第7号)
この規程は、令和元年12月1日から施行する。