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教職員の方へ

 新型コロナウイルス感染症の影響によりアルバイト収入が減少し、修学の継続が困難となっている学生等を対象とした文部科学省の現金給付事業が実施されます。

 支給要件に該当し、支給を希望する学生は、令和4年1月12日(水)(必着)までに、学生センター(宮古短期大学部の学生は宮古短期大学部事務局)まで必要書類を提出願います。

  なお、日本学生支援機構の給付奨学金受給者(令和3年1210日の支給を受けている者)は自動的に対象者となるため、申込不要です。

 ※ 郵送での提出(学生支援室学生支援グループあて(宮古短期大学部の学生は宮古短期大学部事務局あて))も可能です。

1 支給額

  10万円

2 支給要件

(1)以下の①~⑤を満たす者

  • ① 原則として自宅外で生活をしている(※1)(自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生等は対象)
  • ② 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※2)
  • ③ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
  • ④ 新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けており(※3)、ア~ウのいずれかの状況となっている
  •  ア 新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している
  •  イ コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し(※4)、その状況が本年度になっても改善していない
  •  ウ アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている  
  • ⑤ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
  •  ア 高等教育の修学支援新制度(給付奨学金)に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
  •  イ 高等教育の修学支援新制度(給付奨学金)の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
  •  ウ 要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度(給付奨学金))又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度、外国人留学生学習奨励費等を利用している者又は利用を予定している者

(2)上記(1)を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認め推薦する者

(※1)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明       書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。

(※2)自宅外で生活する者において、家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む 入学料を含まない)を目安とします。

(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。

(※4)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。

3 申請に必要な書類

(1)様式1 学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書

(2)様式2 学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書を受けるための要件に係る誓約書

   ※ 様式1の「1 基本情報」の「所属する学校名」には、学校名だけでなく、所属する学部又は研究科名、学年も追加で記載願います。

   ※ 様式1の「3 申し送り事項」欄には、申請者の現在の状況が大学側に正確に伝わるよう、詳しく記入してください。

   ※ 様式2の学部/研究科名記載欄には、学年も追加で記載願います。

   ※ 様式2の署名欄は、必ず自署してください。

(3)その他の必要書類

『学生等の学びを継続するための緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)のとおり

 ※申請の手引きを熟読し、必要書類の提出漏れや遅れ等がないよう十分留意してください。

4 学内提出期限

  令和4年1月12日(水)必着

  ※郵送での提出(学生支援室学生支援グループあて(宮古短期大学部の学生は宮古短期大学部事務局あて))も可能です。

5 その他

  ○注意事項

    万が一虚偽申請があれば、当該学生は返金を求められることとなるばかりではなく、本当に支援が必要な学生が支援を受けられなくなるおそれが生じます。

    申請にあたっては、虚偽申告やその他の不正行為を一切行わないよう厳に慎んでください。

6 関係書類
 ・ 『学生等の学びを継続するための緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用) 
 ・ 申請書類(様式1) 
 ・ 申請書類(様式2) 
 ・ 申請書類(様式3) 
 ・ 申請書類(様式4)  

  ○ 問い合わせ

   学生支援室 学生支援グループ

    電話:019-694-2010   メール:ipu-gakusei@ml.iwate-pu.ac.jp

   宮古短期大学部の学生は宮古短期大学部事務局

    電話:0193-64-2230 メール:mykinfo-2020@ml.iwate-pu.ac.jp



学生の皆さんへ

学生支援本部長

課外活動の制限の目安の設定及び制限の緩和について

 令和3年9月22日付けで令和3年度後期の課外活動についてお知らせしたところですが、全国的に新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いていることや学内でもワクチン接種が進んでいること、文部科学省から課外活動の制限緩和に関する通知が発出されたこと等を踏まえ、令和3年12月10日に開催された岩手県立大学危機管理対策本部会議において了承を得て、「課外活動の制限の目安」を定めましたのでお知らせします。

1 課外活動の制限の目安

感染の状況 制限の内容 制限する活動
1 感染者がいない、又は感染者が少人数で推移している ・感染予防策を講じた上で全ての活動を認める なし
2 感染が増加している(新規感染者数が15人/10万人・週以上など) ・感染予防策を講じた上で活動を認める
・ただし、制限する活動については、計画書の提出により個別に判断する
①学生同士が組み合うことが主体となる活動
②身体接触を伴う活動
③大きな発声や激しい呼気を伴う活動
④その他(①~③に類似する活動)
3 感染が急増・拡大している(緊急事態宣言、まん延防止等重点措置など) ・感染予防策を講じた上で活動を認める
・ただし、制限する活動については原則として活動を禁止するが、計画書の提出により個別に
 許可することがある

 (1) 感染予防策(上記目安の1~3共通)
   各期における新型コロナウイルス感染予防策届の提出及び予防策届に基づいた感染予防策の実施。
   具体的な感染予防策は以下のとおり。
   ・ 万が一感染者が発生した場合に備え、活動するたびに参加者名簿、活動記録を作成する。
   ・ 活動前の健康状態(検温、発熱等の風邪症状の有無等)を確認し、体調不良者は参加させない。
   ・ 活動の前後に手指消毒するとともに、活動中はマスクを着用する(運動時を除く)。
   ・ 活動場所の換気を行う。
   ・ 大会等への参加の際は、主催団体のガイドラインに従って行動する。
   ・ その他、サークル活動の特性に応じた感染予防策を実施する。  等

 (2) 制限する活動の例(上記目安の2又は3に該当する場合)
  ① 学生同士が組み合うことが主体となる活動
    例)柔道(乱取り、打ち込み)、ラグビー(スクラム)など
  ② 身体接触を伴う活動
    例)バスケットボールやハンドボール、ダンスやダブルダッチ等で身体接触が見込まれる練習メニューなど
  ③ 大きな発声や激しい呼気を伴う活動
    例)合唱やアカペラ、軽音楽、演劇、さんさ踊り等の練習・発表や、室内での激しい運動など
  ④ その他(①~③に類似する活動)
    例)飲酒を伴う活動など

2 制限の緩和
  現状では、上記目安の「1 感染者がいない、又は感染者が少人数で推移している」に該当することから、感染
 対策を講じた上で、以下の活動も可能となります。
  ・ 宿泊を伴う活動
  ・ 飲食を伴う活動
  ・ 県外での活動

3 感染予防の徹底等
  課外活動を行うに当たっては、引き続き感染予防を徹底してください。特に次の事項は確実に行ってください。
  ・ 各期における新型コロナウイルス感染予防策届の提出及び予防策届に基づいた感染予防策の実施。
  ・ 学外行事参加願の提出(通常の活動は7日前、宿泊を伴う活動は10日前まで)

4 その他
 ・ 感染状況や国・県の動向に応じ課外活動の制限を見直します。取扱いを変更した場合はメールで連絡しますので確認してください。
 ・ なお、岩手県立大学新型コロナウイルス感染症対応指針に基づき課外活動に関して指示があった場合には当該指示を優先します。
 ・ 不明な点がある場合は学生センターに相談してください。



学生の皆さんへ

学生支援本部長

令和3年度後期の課外活動について

 9月13日付けで後期の授業開始にあたっての留意事項をお伝えしているところですが、改めて課外活動の詳細についてお知らせします。学生の皆さんには、下記のとおり対応をお願いします。

1 予防の徹底
 自身の体調管理に努め、行動履歴がわかるよう記録を残しておいてください。特に、「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」の実施区域から岩手県に帰県した場合は、来県後2週間は、それまで滞在していた都道府県が要請している自粛等を継続してください。
 また、引続き検温、マスク着用、手指消毒、定期的な換気、密集の回避など予防策の徹底をお願いします。(ワクチン接種後も予防の徹底を行うこと。)

2 後期の課外活動について
(1) 以下のとおり課外活動を認めます。
・ 9月24日~9月30日  原則として対面での課外活動を禁止します。
・ 10月1日~10月7日  原則として学内関係者のみでの活動を認めます。
・ 10月8日~      原則として県内での活動を認めます(学外者との活動も可)。
※ いずれの期間も公式大会等への参加は(3)の取扱いによります。

(2) 前期の感染予防策の継続
ア 後期の活動開始前に新型コロナウイルス感染予防策届を提出すること。
イ 活動記録と参加者名簿を作成すること。
ウ 宿泊を伴う活動は禁止します。

(3) 公式大会等への参加について
 事前に学外行事参加願を提出すること。内容を確認し参加可否の判断を行います。

(4) 活動への参加条件
 感染リスクがあることを踏まえて以下に該当する学生は参加不可とします。
ア 当日、体調に不調がある場合
イ 体調不良だった学生について、大学の新型コロナウイルス対策行動計画の登校・出勤の目安に条件を満たしていない場合。

3 学生の感染対策状況の確認について
 指示のあった団体は詳しく活動報告を提出してください。提出された報告書を確認し、必要に応じて指導・助言を行います。

4 その他
・ 感染状況や国・県の動向により活動や大会を参加見合わせ・中止とする場合があります。
・ 公認団体以外の団体・サークルについても課外活動に準じて活動してください。
・ 判断に迷う場合は学生センター(宮古短大は宮古事務局)に相談してください。



学生の皆さんへ

教育支援本部長
学生支援本部長

令和3年度後期の授業開始に当たって

 新型コロナウイルス対策として発令されている緊急事態宣言は19都道府県で9月末まで期限が延長となりました。8月12日に県が独自で発令した「岩手緊急事態宣言」についても、県内の感染者数は減少傾向にありますが、解除の基準である直近1週間の新規患者数(対人口10万人)10人未満とはなっていない状況です。
 現時点において、本学の感染症対応指針は「警戒段階1」、後期の授業については「感染防止対策に最大限の配慮をしたうえで対面授業を行う」予定としており、学年暦の変更はありません。学生の皆さんには、下記のとおり準備をお願いします。

1 予防の徹底
(1) 本県を離れている学生は、可能な限り速やかに本県に戻り、自身の体調管理に努め、行動履歴がわかるよう記録を残しておいてください。特に、「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」の実施区域から岩手県に帰県した場合は、来県後2週間は、それまで滞在していた都道府県が要請している自粛等を継続してください。
(2) 引続き検温、マスク着用、手指消毒、定期的な換気、密集の回避など予防策の徹底をお願いします。

2 遠隔授業の準備
 感染症の発生状況によっては、学期の途中でも遠隔授業に切り替える場合があります。あらかじめ対応できる機器等の準備をお願いします。

3 授業欠席時の取扱い
 次のいずれかに該当する場合には、欠席扱いとしない(授業を欠席したことによる不利益な取扱いを受けない)こととしています。欠席届の書式に準じて、教員にメール等で連絡をしてください。
 また、教科書販売に関する事項については、生協に直接相談してください。
 (1) 感染症が疑われる発熱等の症状がある場合
 (2) 感染症の検査又は罹患(同居家族等を含む)に伴い、大学や保健所から自宅待機又は出席停止を命じられた場合
 (3) ワクチン接種を受ける場合(接種のための移動に要する期間を含む)
 (4) ワクチン接種後の発熱等により、やむを得ず登校ができない場合

4 課外活動(サークル活動等)について
 9月30日までは引き続き対面での活動を禁止し、10月1日以降は、感染予防策を取りながら学内関係者のみによる対面での活動等を認めます。詳細は別途お知らせします。



学生の皆さんへ

岩手県立大学 学生支援本部 本部長 三上 邦彦

岩手緊急事態宣言発令に伴う課外活動(部活動・サークル活動等)について

 新型コロナウイルス感染症の感染リスクが県内でも急拡大しており、直近1週間の人口10万人当たりの新規患者数は17日時点で23.8人と過去最多を更新しています。本学においても8月10日に新たに3名の新型コロナウイルス感染症罹患者が確認されました。また、8月12日に「岩手緊急事態宣言」が発令されたことを踏まえて本学の課外活動について下記のとおりとします。


夏季休業中は対面での課外活動を禁止とします。

(1) 制限する課外活動
 公認サークル、学生会(さんさ踊り実行委員会、大学祭実行委員会、学連、中央委員会)、ボランティア団体等の活動を全て含むものとする。
(2) 課外活動の制限
 原則として対面での活動を禁止する。(感染対策が十分に実施されている全国大会・ブロック大会等への参加を除く。)
(3) 期間
 夏季休業中
 但し、感染の状況や岩手緊急事態宣言の動向等により禁止期間を延長・短縮する。

※ 緊急事態宣言や今後の発生状況によって対面での活動期間を延長または短縮することがあります。
  また、夏季休業後の課外活動については改めて連絡します。

 感染者の発生と感染拡大を防止するため、学生の皆さんの健康を守るため、また大切なご家族や周囲の方々の健康を守るために、一人ひとりが自覚ある行動に努めてください。
 本学の学生として、皆さんの自覚ある行動に期待しています。

「岩手緊急事態宣言」
https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/045/804/sengen2.pdf

「岩手県新型コロナウイルス感染症関連情報」
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryou/covid19/1045804.html

現時点における新型コロナウイルス感染症に関する本学の取組については、以下のリンク先のとおりです。各自内容を確認してください。
https://www.iwate-pu.ac.jp/coronavirus.html (全般)