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12/15付け:(学生の皆さんへ)課外活動の制限の目安の設定及び制限の緩和について

学生の皆さんへ

学生支援本部長

課外活動の制限の目安の設定及び制限の緩和について

 令和3年9月22日付けで令和3年度後期の課外活動についてお知らせしたところですが、全国的に新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いていることや学内でもワクチン接種が進んでいること、文部科学省から課外活動の制限緩和に関する通知が発出されたこと等を踏まえ、令和3年12月10日に開催された岩手県立大学危機管理対策本部会議において了承を得て、「課外活動の制限の目安」を定めましたのでお知らせします。

1 課外活動の制限の目安

感染の状況 制限の内容 制限する活動
1 感染者がいない、又は感染者が少人数で推移している ・感染予防策を講じた上で全ての活動を認める なし
2 感染が増加している(新規感染者数が15人/10万人・週以上など) ・感染予防策を講じた上で活動を認める
・ただし、制限する活動については、計画書の提出により個別に判断する
①学生同士が組み合うことが主体となる活動
②身体接触を伴う活動
③大きな発声や激しい呼気を伴う活動
④その他(①~③に類似する活動)
3 感染が急増・拡大している(緊急事態宣言、まん延防止等重点措置など) ・感染予防策を講じた上で活動を認める
・ただし、制限する活動については原則として活動を禁止するが、計画書の提出により個別に
 許可することがある

 (1) 感染予防策(上記目安の1~3共通)
   各期における新型コロナウイルス感染予防策届の提出及び予防策届に基づいた感染予防策の実施。
   具体的な感染予防策は以下のとおり。
   ・ 万が一感染者が発生した場合に備え、活動するたびに参加者名簿、活動記録を作成する。
   ・ 活動前の健康状態(検温、発熱等の風邪症状の有無等)を確認し、体調不良者は参加させない。
   ・ 活動の前後に手指消毒するとともに、活動中はマスクを着用する(運動時を除く)。
   ・ 活動場所の換気を行う。
   ・ 大会等への参加の際は、主催団体のガイドラインに従って行動する。
   ・ その他、サークル活動の特性に応じた感染予防策を実施する。  等

 (2) 制限する活動の例(上記目安の2又は3に該当する場合)
  ① 学生同士が組み合うことが主体となる活動
    例)柔道(乱取り、打ち込み)、ラグビー(スクラム)など
  ② 身体接触を伴う活動
    例)バスケットボールやハンドボール、ダンスやダブルダッチ等で身体接触が見込まれる練習メニューなど
  ③ 大きな発声や激しい呼気を伴う活動
    例)合唱やアカペラ、軽音楽、演劇、さんさ踊り等の練習・発表や、室内での激しい運動など
  ④ その他(①~③に類似する活動)
    例)飲酒を伴う活動など

2 制限の緩和
  現状では、上記目安の「1 感染者がいない、又は感染者が少人数で推移している」に該当することから、感染
 対策を講じた上で、以下の活動も可能となります。
  ・ 宿泊を伴う活動
  ・ 飲食を伴う活動
  ・ 県外での活動

3 感染予防の徹底等
  課外活動を行うに当たっては、引き続き感染予防を徹底してください。特に次の事項は確実に行ってください。
  ・ 各期における新型コロナウイルス感染予防策届の提出及び予防策届に基づいた感染予防策の実施。
  ・ 学外行事参加願の提出(通常の活動は7日前、宿泊を伴う活動は10日前まで)

4 その他
 ・ 感染状況や国・県の動向に応じ課外活動の制限を見直します。取扱いを変更した場合はメールで連絡しますので確認してください。
 ・ なお、岩手県立大学新型コロナウイルス感染症対応指針に基づき課外活動に関して指示があった場合には当該指示を優先します。
 ・ 不明な点がある場合は学生センターに相談してください。

学生支援グループ (2021年12月15日 10:47)