○岩手県立大学教学マネジメントセンター規程
令和8年3月25日
規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号)第31条の6の規定に基づき、岩手県立大学教学マネジメントセンター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(教学マネジメントセンター長)
第2条 教学マネジメントセンター長(以下「センター長」という。)は、副学長の職にある者のうちから学長が指名する者をもって充てる。
(職員)
第3条 センターに職員を置き、センターの業務に従事させるものとする。
(会議)
第4条 センターに設置する会議、所掌事項及び構成員は、次のとおりとする。
会議 | 所掌事項 | 構成員 |
教学マネジメントセンター会議 | センターの運営に関すること。 | 全構成員 |
(会議の招集及び議長)
第5条 前条の会議は、必要に応じてセンター長が招集し、その議長となる。
(関係教職員の出席)
第6条 議長は、必要に応じて関係教職員を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(事務)
第7条 センターに関する事務は、事務局教育支援室において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。
2 岩手県立大学教学IRセンター規程(令和7年規程第27号)は、廃止する。