○岩手県立大学教職教育センター規程

令和7年3月31日

規程第37号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号)第31条の11第2項の規定に基づき、教育支援本部に設置する岩手県立大学教職教育センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、教職課程に関する企画、実施、評価及び改善に係る全学的なマネジメントを行うことを目的とする。

(組織)

第3条 センターは、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 教職課程を有する学部及び研究科の教職課程担当教員

(2) 高等教育推進センター実践教育研究部教員のうち、教職及び体育の担当教員

(3) その他教職教育センター長(以下「センター長」という。)が必要と認める者

(所掌業務)

第4条 センターは、第2条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 教職課程の企画、実施、自己点検、評価及び改善(以下「企画等」という。)に関すること。

(2) 教育実習、介護等体験及び学校参観の企画等に関すること。

(3) 教職課程履修者の指導、支援、評価、履修管理及び就職支援に関すること。

(4) 教職教育に関する研修の企画等に関すること。

(5) 教職課程、教員養成政策の動向等に係る調査研究に関すること。

(6) 教職課程の情報及び教職教育の研究成果の公開に関すること。

(7) その他センター長が必要と認める事項

(センター長の業務)

第5条 センター長は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 教職課程履修者の指導、支援及び履修管理に係る企画の立案及び調整に関すること。

(2) 教育実習及び学校参観に係る企画の立案及び調整に関すること。

(3) 教職実践演習に係る企画の立案及び調整に関すること。

(4) 教職課程認定申請及びその関連業務に係る企画の立案及び調整に関すること。

(5) 教職課程の情報及び教職教育の研究成果の公開に係る調整に関すること。

2 センター長に事故があるとき、又はセンター長が欠けたときは、センター長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 センターに設置する会議、所掌事項及び構成員は、次のとおりとする。

会議

所掌事項

構成員

教職教育センター会議

(1) センターの運営全般に関すること。

(2) 教職課程に係る全学的な議案に関すること。

(3) 教育実習、学校参観等の学外機関との連携及び調整に関すること。

(4) 教職課程認定申請及びその関連業務に関すること。

(5) 教育実習及び教職実践演習の成績評価に関すること。

(6) その他教職課程の連絡及び調整に関すること。

全構成員及び教育支援本部担当教員

(会議の招集及び議長)

第7条 前条の会議は、必要に応じてセンター長が招集し、その議長となる。

(関係教職員の出席)

第8条 議長は、必要に応じて関係教職員を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(事務)

第9条 センターに関する事務は、事務局教育支援室において処理する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 岩手県立大学教職教育センター運営要綱(令和3年3月29日教育支援本部長決裁)は、廃止する。

岩手県立大学教職教育センター規程

令和7年3月31日 規程第37号

(令和7年4月1日施行)