○岩手県立大学学生サポートセンター規程
令和7年3月31日
規程第36号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号)第35条の2第2項の規定に基づき、岩手県立大学学生サポートセンター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは、本学の学生の心の健康問題等に関し、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 心理相談及び生活相談に関すること。
(2) 合理的配慮に関すること。
(3) 多様な性に関すること。
(4) 前各号の調査研究に関すること。
(5) その他心の健康問題に関すること。
(職員)
第3条 センターに、心理相談専門員、学生支援コーディネーター、相談員その他必要な職員を置き、センターの業務に従事させるものとする。
2 相談員は、公認心理師、臨床心理士、医師、看護師若しくはこれらに準じる資格を有する教員又はカウンセリング等の経験を有する教員の中から、学長が委嘱する。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、学生サポートセンター長が別に定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。