○岩手県立大学教学IRセンター規程

令和7年3月27日

規程第27号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号)第31条の6の規定に基づき、岩手県立大学教学IRセンター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 センターに職員を置き、センターの業務に従事させるものとする。

(会議)

第3条 センターに設置する会議、所掌事項及び構成員は、次のとおりとする。

会議

所掌事項

構成員

教学IRセンター会議

センターの運営に関すること。

全構成員

(会議の招集及び議長)

第4条 前条の会議は、必要に応じて教学IRセンター長(以下「センター長」という。)が招集し、その議長となる。

(関係教職員の出席)

第5条 議長は、必要に応じて関係教職員を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(事務)

第6条 センターに関する事務は、事務局教育支援室において処理する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 岩手県立大学教学IRセンター運営要綱(令和5年3月7日教学IRセンター長決裁)は、廃止する。

岩手県立大学教学IRセンター規程

令和7年3月27日 規程第27号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2章 組織運営
沿革情報
令和7年3月27日 規程第27号