○岩手県立大学教学IRセンター規程
令和7年3月27日
規程第27号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号)第31条の6の規定に基づき、岩手県立大学教学IRセンター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターに職員を置き、センターの業務に従事させるものとする。
(会議)
第3条 センターに設置する会議、所掌事項及び構成員は、次のとおりとする。
会議 | 所掌事項 | 構成員 |
教学IRセンター会議 | センターの運営に関すること。 | 全構成員 |
(会議の招集及び議長)
第4条 前条の会議は、必要に応じて教学IRセンター長(以下「センター長」という。)が招集し、その議長となる。
(関係教職員の出席)
第5条 議長は、必要に応じて関係教職員を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(事務)
第6条 センターに関する事務は、事務局教育支援室において処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 岩手県立大学教学IRセンター運営要綱(令和5年3月7日教学IRセンター長決裁)は、廃止する。