○公立大学法人岩手県立大学公用車管理規程
令和7年3月21日
規程第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 運行管理の機関(第3条―第7条)
第3章 運行管理(第8条―第17条)
第4章 運行管理者等の義務(第18条―第22条)
第5章 損害賠償等(第23条・第24条)
第6章 補則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公用車の運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で本学が所有し運行の用に供するもののうち、保有機関が所管する車両をいう。
(2) 保有機関 公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号)第42条第1項に規定する総務室及び宮古事務局をいう。
(3) 所属長 公立大学法人岩手県立大学職員服務規程(平成18年規程第20号)第2条に規定する所属長をいう。
(4) 運転者 公用車の運転に従事する職員をいう。
第2章 運行管理の機関
(運行管理者)
第3条 保有機関の長(以下「運行管理者」という。)は、公用車を安全かつ適切に運行するための必要な措置(以下「運行管理」という。)を講ずる責めに任ずる。
(運行管理事務主任)
第4条 保有機関に運行管理事務主任を置く。
2 運行管理事務主任は、運行管理者があらかじめ指定する職員とする。
3 運行管理事務主任は、運行管理者の命を受けて運行管理に関する事務を処理する。
(公用車取扱責任者)
第5条 保有機関に公用車取扱責任者を置く。
2 公用車取扱責任者は、公用車1台ごとに運行管理者が職員のうちから指名する。
3 公用車取扱責任者は、運行管理者の命を受けて公用車の整備及び保管に関する事務を処理する。
(安全運転管理者)
第6条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に該当する保有機関の長は同項に規定する安全運転管理者を、同条第4項の規定に該当する保有機関の長は同項に規定する副安全運転管理者をそれぞれ職員のうちから選任しなければならない。
(整備管理者)
第7条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の規定に該当する保有機関の長は、職員のうちから同項に規定する整備管理者を選任しなければならない。
第3章 運行管理
(根本基準)
第8条 公用車は、道路運送車両法その他車両の整備に関する法令の規定による整備が適正に行われている状態において、道路交通法その他道路交通の安全の確保に関する法令(以下「道路交通法等」という。)の規定に従い、業務を適正かつ効率的に遂行するために運行されなければならない。
第9条 運行管理者は、道路運送車両法第40条から第42条まで及び第44条に規定する保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合しない公用車を運行の用に供してはならない。
(点検及び整備)
第10条 運行管理者は、公用車について、公用車取扱責任者又は運転者に道路運送車両法第47条の2第1項の規定による点検をさせ、及び同条第3項の規定による必要な整備をしなければならない。
第11条 運行管理者は、公用車について、道路運送車両法第48条第1項の規定による点検をし、及び同法第47条の2第3項の規定による必要な整備をしなければならない。
(使用)
第12条 公用車を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ運行管理者の承認を得なければならない。ただし、天災その他やむを得ない事情により、あらかじめ承認を得ることができないときは、事後速やかに承認を得なければならない。
2 前項に定めるもののほか、公用車の使用の手続については、別に定める。
(記録)
第13条 運行管理者は、公用車1台ごとに公用車運行管理記録簿を備え付けて運行管理の状況を記録しておかなければならない。
(運行後の措置)
第14条 運転者は、公用車の運行を終えたときは、直ちにその旨を運行管理者に報告するとともに、当該公用車は清掃及び保管上必要な点検をした後公用車取扱責任者に、当該公用車の鍵は運行管理事務主任に引き継がなければならない。
(鍵の保管)
第15条 公用車の鍵は、運行管理事務主任が保管するものとする。
(公用車以外の自動車等の業務上使用の禁止)
第16条 公用車以外の自動車又は原動機付自転車は、業務のため運行の用に供してはならない。ただし、緊急やむを得ない場合その他の特別の事情があるときは、この限りでない。
(交通事故等の措置)
第17条 運転者(運転者が報告できないときは、使用者又は同乗者)は、公用車の運行により道路交通法第67条第2項に規定する交通事故が発生したときは、同法第72条に規定する必要な措置を講ずるとともに、直ちに運行管理者及び所属長に報告しなければならない。道路交通法等の規定に違反した疑いにより警察官の取調べを受けたときも、同様とする。
2 所属長は、前項の報告を受けたときは、直ちにその事実を調査し、総務室長に報告しなければならない。
第4章 運行管理者等の義務
(運行管理者等の義務)
第18条 運行管理者は、公用車の整備に常に留意しなければならない。
2 所属長は、使用者の健康状態に常に留意するとともに、運転を命ずるにあたっては、その状態が運行に適するかどうかを確認し、使用者が道路交通法等を順守するよう指示する等運行の安全の確保のために必要な措置をとらなければならない。
(安全運転管理者等の義務)
第19条 安全運転管理者、副安全運転管理者及び整備管理者は、法令の規定によりその権限に属させられた事務を適切に処理するとともに、その専門的な知識経験に基づき運行管理者に対して運行管理に必要な助言をしなければならない。
(公用車取扱責任者の義務)
第20条 公用車取扱責任者は、公用車について必要な点検及び整備を行い、常に良好な状態で使用できるようにしておかなければならない。
(運転者の義務)
第21条 運転者は、常に健康の保持に留意し、摂生を重んずるとともに、公用車の運行にあたっては、所属長の運転命令及び道路交通法等の規定に従い、安全の確保及び業務の効率的な遂行に努めなければならない。
(研修)
第22条 運行管理者は、運行管理の円滑かつ適切な実施を図るため、運行管理事務主任、公用車取扱責任者、安全運転管理者、副安全運転管理者及び整備管理者に対して、その業務遂行上必要な知識及び技能に関する研修を行うものとする。
第5章 損害賠償等
(損害賠償)
第23条 公用車の運行によって発生した交通事故について、本学がその損害を賠償すべき責任がある場合は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第71条の規定により政府が行う自動車損害賠償保障事業の補償を基準として適正な賠償をするものとする。
(求償)
第24条 前条の規定により本学がその損害を賠償した場合において、当該交通事故が運行管理者及び使用者、その他の関係者の故意又は重大な過失によって発生したものであるときは、本学が賠償した金額の全部又は一部を求償する。
第6章 補則
第25条 この規程に定めるもののほか、公用車の運行管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 公用車使用要領(平成24年2月15日企画室長決裁)は、廃止する。