○公立大学法人岩手県立大学広報委員会規程

令和7年3月14日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号)第45条第3項の規定に基づき、広報委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 広報活動の基本理念に関すること。

(2) 全学的な共通認識に基づく統一的なブランドイメージの発信に関すること。

(3) 広報推進体制の整備に関すること。

(4) その他広報の重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、理事長が指名する15名以内の委員をもって組織する。

(任期)

第4条 前条の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は理事長が指名し、副委員長は委員の中から委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(招集及び議長)

第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。なお、可否同数のときは議長の決するところによる。

(広報主任)

第7条 委員会に、広報主任を置く。

2 広報主任に関し必要な事項は、別に定める。

(専門会議)

第8条 委員会の下に、必要に応じて専門会議を置くことができる。

2 専門会議に関し必要な事項は、別に定める。

(意見の聴取)

第9条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務)

第10条 委員会に関する事務は、事務局企画・広報室において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(岩手県立大学広報委員会設置要綱の廃止)

2 岩手県立大学広報委員会設置要綱(令和5年3月3日理事長決裁。以下「要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に最初に組織する広報委員会の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

4 要綱第3条の規定により委員であった者で、施行日に当該委員の任期に残任期間があるものについては、施行日に、第3条の規定により、委員として指名されたものとみなす。

5 この規程の施行の際現に要綱第4条第2項の規定により定められた委員長又は副委員長である者は、それぞれ、施行日に、第5条第2項の規定により委員長又は副委員長として指名されたものとみなす。

公立大学法人岩手県立大学広報委員会規程

令和7年3月14日 規程第6号

(令和7年4月1日施行)