○岩手県立大学における研究インテグリティの確保に関する規程

令和7年3月10日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学が設置する岩手県立大学、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下「本学」という。)における研究インテグリティの確保に関し必要な事項を定め、もって国際的に信頼性のある研究環境を構築することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「研究者」とは、教員、学生その他本学において研究活動に従事する全ての者をいう。

(学長の責務)

第3条 学長は、研究インテグリティを確保するための体制を整備するものとする。

(研究者の責務)

第4条 研究者は、自らの研究活動の透明性を確保し、説明責任を果たすため、必要な情報について本学等に開示を行うものとする。

(研究インテグリティ・マネジメント統括責任者)

第5条 本学に、研究インテグリティの確保に係るマネジメント(以下「研究インテグリティ・マネジメント」という。)に関する業務を統括させるため、研究インテグリティ・マネジメント統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。

2 統括責任者は、学長をもって充てる。

(研究インテグリティ・マネジメント委員会)

第6条 本学に、研究インテグリティ・マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第7条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 研究インテグリティ・マネジメントに係る規程等の制定及び改廃の審議に関する事項

(2) 研究インテグリティ・マネジメントに係る新たなリスクへの対応に関する事項

(3) 研究インテグリティ・マネジメントに係る要請に関する事項

(4) 研究インテグリティ・マネジメントに係る調査に関する事項

(5) 研究インテグリティ・マネジメントに係る教育研修に関する事項

(6) その他本学の研究インテグリティ・マネジメントに関する重要事項

(組織)

第8条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 統括責任者

(2) 統括責任者が指名する副学長

(3) 利益相反審査委員会委員長

(4) 安全保障輸出管理委員会委員長

(5) 研究倫理審査委員会委員長

(6) その他委員会が必要と認める者

2 前項第6号に規定する者の上限は、2名とする。

(委員長及び副委員長)

第9条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は前条第1項第1号に掲げる委員をもって充て、副委員長は委員の中から委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第10条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。なお、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の委嘱)

第11条 第8条第1項第6号に掲げる委員は学長が委嘱するものとし、任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員以外の者の出席)

第12条 委員会は、必要に応じて委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第13条 委員会に、研究インテグリティ・マネジメントに関する専門的な事項を調査審議させるため、専門委員会を置くことができる。

(相談窓口)

第14条 本学に、研究インテグリティの確保に関する相談等に対応させるため、相談窓口を設置する。

2 前項の相談窓口は、事務局研究・地域連携室の職員が担当する。

(事務)

第15条 研究インテグリティの確保に関する事務は、事務局研究・地域連携室において処理する。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、研究インテグリティ・マネジメントに関し必要な事項は、統括責任者が別に定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

岩手県立大学における研究インテグリティの確保に関する規程

令和7年3月10日 規程第5号

(令和7年4月1日施行)