○公立大学法人岩手県立大学毒物及び劇物管理規程

平成18年3月27日

規程第10号

(趣旨)

第1条 岩手県立大学、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下「本学」という。)における毒物及び劇物(以下「毒物等」という。)の保管・管理については、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)及びその他の関係法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 「毒物等」とは、法第2条に掲げるものをいう。

(2) 「学部等」とは、岩手県立大学の看護学部及び総合政策学部並びに岩手県立大学盛岡短期大学部、岩手県立大学宮古短期大学部及び研究・地域連携本部をいう。

(3) 「研究室等」とは、毒物等を取り扱う研究室、実験室等をいう。

(管理責任者等)

第3条 学長は、本学における毒物等の適正な保管・管理に関する業務を総括するものとし、学部等に毒物等管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び毒物等補助管理責任者(以下「補助管理責任者」という。)を置く。

2 学長は、必要があると認めるときは、理事長及び管理責任者と相互に連携、協議し、危害拡大の防止、関係情報の収集等、必要な措置を講じなければならない。

3 管理責任者及び補助管理責任者は、別表のとおりとする。

4 管理責任者は、当該学部等における毒物等の適正な管理に努めるものとし、次条に規定する毒物等使用責任者(以下「使用責任者」という。)を指導するものとする。

5 補助管理責任者は、管理責任者の業務を補佐する。

(使用責任者)

第4条 管理責任者は、研究室等ごとに使用責任者を置く。

2 管理責任者は、使用責任者を指名した場合は、使用責任者指名簿(様式第1号)の写しにより学長に報告するものとする。

3 使用責任者は、毒物等の受払いに当たっては、毒物等受払簿(様式第2号)にその都度在庫量及び使用量を記載するものとする。

4 毒物等を使用しようとする者は、事前に使用責任者の承認を得なければならない。

(毒物等の収容容器及び保管方法)

第5条 使用責任者は、毒物等を収容する容器(以下「容器」という。)について、当該毒物等の性質に適応した材質の物を使用しなければならない。

2 使用責任者は、毒物等の保管に際しては次の事項を遵守しなければならない。

(1) 容器は密栓し、多段積みを避け、一般薬品とは別の保管とする。

毒物等を収納する保管庫(以下「保管庫」という。)は、錠を備えた金属製等の堅固なロッカー等とし、専用とする。

(2) 保管庫は、容器の接触、転倒及び落下を防止するための措置を講じるものとする。

(3) 容器を収納した保管庫は、必ず施錠し、鍵を保管するものとする。

(容器及び保管庫の表示)

第6条 使用責任者は、容器及び保管庫には、外部から明確に識別できるよう「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示しなければならない。

(報告及び検査)

第7条 使用責任者は、毒物等の保管・管理状況について毎年2回、9月末及び3月末現在の状況を自己点検し、毒物等取扱施設自己点検表(様式第3号)に毒物等受払簿の写しを添付して管理責任者に報告しなければならない。

2 管理責任者は、使用責任者から提出のあった毒物等取扱施設自己点検表及び毒物等受払簿を取りまとめ、毎年9月末現在については10月15日までに及び3月末現在については4月15日までに学長に報告しなければならない。

3 学長は、自己点検の報告に基づき、必要に応じ職員を指名し立入検査を行わせることができる。

(事故の届出)

第8条 使用責任者は、毒物等の盗難、紛失、その他不測の事態が生じた場合は、直ちに管理責任者に届け出なければならない。

2 管理責任者は、前項の届出があった場合は、直ちに適切な措置を講ずるとともに、学長に報告しなければならない。

(毒物等の廃棄)

第9条 使用責任者は、毒物等及び使用済の容器を廃棄する場合には、法及びその他の関係法令に基づき適切に処理しなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、毒物等の保管・管理に関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日規程第25号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月22日から施行する。

(公立大学法人岩手県立大学毒物及び劇物管理規程の一部改正)

2 公立大学法人岩手県立大学毒物及び劇物管理規程(平成18年規程第10号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(平成28年3月31日規程第35号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

部局名

管理責任者

補助管理責任者

看護学部

学部長

看護学科長

総合政策学部

学部長

総合政策学科長

盛岡短期大学部

短期大学部長

生活科学科長

宮古短期大学部

短期大学部長

経営情報学科長

研究・地域連携本部

本部長

研究・地域連携室長

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公立大学法人岩手県立大学毒物及び劇物管理規程

平成18年3月27日 規程第10号

(平成28年4月1日施行)