○岩手県立大学防災復興支援センター規程
令和5年3月15日
規程第29号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号)第39条の3の2第2項の規定に基づき、岩手県立大学防災復興支援センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 防災及び復興に係る調査研究に関すること。
(2) 防災及び復興に係る人材育成に関すること。
(3) 防災及び復興に係る地域支援に関すること。
(4) その他センターの運営に関すること。
(職員)
第3条 センターに職員を置き、センターの業務に従事するものとする。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、防災復興支援センター長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。