○岩手県立大学防災復興支援センター規程

令和5年3月15日

規程第29号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号)第39条の3の2第2項の規定に基づき、岩手県立大学防災復興支援センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 防災及び復興に係る調査研究に関すること。

(2) 防災及び復興に係る人材育成に関すること。

(3) 防災及び復興に係る地域支援に関すること。

(4) その他センターの運営に関すること。

(職員)

第3条 センターに職員を置き、センターの業務に従事するものとする。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、防災復興支援センター長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

岩手県立大学防災復興支援センター規程

令和5年3月15日 規程第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9章 附属施設
沿革情報
令和5年3月15日 規程第29号