○岩手県立大学地域政策研究センター規程
令和4年3月22日
規程第22号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号)第39条の2の規定に基づき、岩手県立大学地域政策研究センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域貢献を目的とする研究等の推進に関すること。
(2) 研究成果等の普及支援に関すること。
(3) その他センターの運営に関すること。
(職員)
第3条 センターに職員を置き、センターの業務に従事するものとする。
(研究部門等)
第4条 研究を推進するため、センターに研究部門等を置く。
2 研究部門等の設置及び廃止は、センター長が決定する。
3 研究部門等にそれぞれ長を置き、センター長が委嘱する。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、地域政策研究センター長が定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。