○岩手県立大学地域政策研究センター規程

令和4年3月22日

規程第22号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号)第39条の2の規定に基づき、岩手県立大学地域政策研究センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域貢献を目的とする研究等の推進に関すること。

(2) 研究成果等の普及支援に関すること。

(3) その他センターの運営に関すること。

(職員)

第3条 センターに職員を置き、センターの業務に従事するものとする。

(研究部門等)

第4条 研究を推進するため、センターに研究部門等を置く。

2 研究部門等の設置及び廃止は、センター長が決定する。

3 研究部門等にそれぞれ長を置き、センター長が委嘱する。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、地域政策研究センター長が定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

岩手県立大学地域政策研究センター規程

令和4年3月22日 規程第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9章 附属施設
沿革情報
令和4年3月22日 規程第22号