○岩手県立大学いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンター規程
令和4年3月24日
規程第23号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号)第38条第2項の規定に基づき、岩手県立大学いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ものづくり産業の生産性・付加価値向上に繋がる産学共同研究の推進に関すること。
(2) 高度技術者育成に関すること。
(3) センターの活動の円滑化や地域経済への波及を図るためのコーディネート活動の推進に関すること。
(4) その他センターの運営に関すること。
(職員)
第3条 センターに職員を置き、センターの業務に従事するものとする。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンター長が定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。