○岩手県立大学いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンター規程

令和4年3月24日

規程第23号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号)第38条第2項の規定に基づき、岩手県立大学いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ものづくり産業の生産性・付加価値向上に繋がる産学共同研究の推進に関すること。

(2) 高度技術者育成に関すること。

(3) センターの活動の円滑化や地域経済への波及を図るためのコーディネート活動の推進に関すること。

(4) その他センターの運営に関すること。

(職員)

第3条 センターに職員を置き、センターの業務に従事するものとする。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンター長が定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

岩手県立大学いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンター規程

令和4年3月24日 規程第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9章 附属施設
沿革情報
令和4年3月24日 規程第23号