○岩手県立大学健康サポートセンター規程
平成17年4月1日
規程第69号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号)第34条第2項の規定に基づき、岩手県立大学健康サポートセンター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは、本学の学生及び職員の保健衛生等に関し、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 保健衛生計画に関すること。
(2) 健康診断に関すること。
(3) 健康相談及び生活相談に関すること。
(4) 伝染病予防に関すること。
(5) 環境衛生に関すること。
(6) 精神保健に関すること。
(7) 保健衛生の調査研究に関すること。
(8) その他保健衛生に関すること。
(職員)
第3条 センターに、保健師、その他必要な職員を置き、センターの業務に従事するものとする。
(補則)
第4条 この規定に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、健康サポートセンター長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。