○岩手県立大学健康サポートセンター規程

平成17年4月1日

規程第69号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号)第34条第2項の規定に基づき、岩手県立大学健康サポートセンター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 センターは、本学の学生及び職員の保健衛生等に関し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 保健衛生計画に関すること。

(2) 健康診断に関すること。

(3) 健康相談及び生活相談に関すること。

(4) 伝染病予防に関すること。

(5) 環境衛生に関すること。

(6) 精神保健に関すること。

(7) 保健衛生の調査研究に関すること。

(8) その他保健衛生に関すること。

(職員)

第3条 センターに、保健師、その他必要な職員を置き、センターの業務に従事するものとする。

(補則)

第4条 この規定に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、健康サポートセンター長が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

岩手県立大学健康サポートセンター規程

平成17年4月1日 規程第69号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9章 附属施設
沿革情報
平成17年4月1日 規程第69号
平成22年3月31日 規程第6号
平成28年3月15日 規程第2号