○公立大学法人岩手県立大学学術研究費交付規程
平成29年4月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)の学術研究費の取扱い等に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「学術研究費(以下「研究費」という。)」とは、法人が設置する大学の研究を推進するため交付する法人の内部資金をいう。
(研究費の区分等)
第3条 研究費の区分及び研究費の交付を申請できる者は、別に定めるところによる。
(研究費の交付の申請)
第4条 研究費の交付を申請しようとする者は、研究費の区分ごとに、学長が定める書類を学長が指定する期日までに提出しなければならない。
(研究費の交付の決定)
第5条 学長は、研究費の交付の申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査を行い、研究費を交付すべきものと認めたときは、研究費の交付の決定をするとともに、速やかに研究費を交付する。
2 学長は、前項に規定する研究費の交付の決定に、必要な条件を附することができる。
(研究計画の変更)
第6条 研究費の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ学長の承認を受けなければならない。
(1) 研究計画等に関し重要な変更をしようとする場合
(2) 研究を中止する場合
(3) 研究が研究計画の予定期間内に完了しない場合又は研究の遂行が困難となった場合
(必要な指示)
第7条 学長は、前条第1項の規定による承認をしたときは、当該研究費の交付を受けた者に対して必要な指示をすることがある。
(実績報告)
第8条 研究費の交付を受けた者は、研究費の交付を受けた年度内に研究した実績について、学長が別に定める書類を、翌年度の5月末日までに学長に提出しなければならない。
(研究成果の評価)
第9条 研究費による研究成果は、研究費の区分ごとに、別に定めるところにより評価する。
(成果の公表)
第10条 研究費の交付を受けた者は、学術論文等の方法により、研究の成果の発表又は公表に努めなければならない。
2 研究費の交付を受けた者は、学長から求めがあったときは、研究成果報告書を学長に提出しなければならない。
3 学長は、著作権、特許権等知的財産権に配慮した上で、研究費の成果の全部又は一部を公表することができる。
(研究費の返還)
第11条 学長は、研究費の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、研究費の交付の決定を取り消し、交付した研究費の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 第5条第2項の規定に基づき附された条件に違反したとき。
(2) 第6条の規定により研究を中止したとき又は研究を遂行する見込みがなくなったとき。
(3) 第7条の規定による指示に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により研究費の交付を受けたとき。
(5) 研究費を他の用途に使用したとき。
(6) その他法令又は法人の諸規程に違反したとき。
2 学長は、前項の規定により研究費の交付の決定を取り消された者の当該年度における研究費の執行を停止することができる。
(物品の帰属)
第12条 研究費で購入した物品は、法人に帰属するものとする。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、研究費の交付に関して必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度分の研究費から適用する。
2 この規程の施行前に研究計画の採択を受けた研究費については、この規程により採択を受けたものとみなす。
3 公立大学法人岩手県立大学学術研究費取扱要綱(平成17年4月28日理事長決裁)は廃止する。