○岩手県立大学特命研究員規程

平成27年12月22日

規程第37号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩手県立大学、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下「本学」という。)における科学研究費助成事業及び科学研究費助成事業に準じる公的外部資金を助成する事業並びに公益財団法人等民間助成団体の助成事業等(以下「科研費等」という。)の積極的な獲得を奨励することを目的として置く特命研究員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 特命研究員とは、次のいずれかに掲げる者をいう。

(1) 本学を定年退職した者のうち、次のいずれかに掲げる者であって、学長の承認を受けたもの

 在職中に科研費等の採択を受け、退職後も継続して研究を実施する者

 在職中に科研費等に応募し、退職後に当該応募について採択を受けて研究を実施する者

(2) その他学長が特に認める者

(設置)

第3条 本学の学術研究の推進に寄与するため、学長が特に必要があると認めるときは、特命研究員を置くことができる。

(給与)

第4条 特命研究員と本学との間には、雇用関係は生じないものとし、給与は支払わない。

(研究環境)

第5条 特命研究員には、当該研究を行うため、本学の諸施設等の利用に関する便宜を供与するものとする。

(規程等の遵守)

第6条 特命研究員は、本学の規程等を遵守し、研究を実施しなければならない。

(特命研究員の称号)

第7条 特命研究員は、当該特命研究員の経験、能力等に応じて、次の各号に掲げるいずれかの称号を使用するものとする。

(1) 特命教授

(2) 特命准教授

(3) 特命講師

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、特命研究員の取扱いに関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成27年12月22日から施行する。

(平成30年3月26日規程第3号)

この規程は、平成30年3月26日から施行する。

(令和2年3月19日規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規程第7号)

この規程は、令和4年3月11日から施行する。

(令和6年2月6日規程第4号)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 令和6年3月31日に定年退職をした者のうち、令和6年度中に科研費等を獲得しようとする者であって、学長の承認を受けたものについては、この規定による改正後の岩手県立大学特命研究員規程の第2条第1号の規定にかかわらず、特命研究員とする。

岩手県立大学特命研究員規程

平成27年12月22日 規程第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8章 地域連携・学術研究
沿革情報
平成27年12月22日 規程第37号
平成30年3月26日 規程第3号
令和2年3月19日 規程第5号
令和4年3月11日 規程第7号
令和6年2月6日 規程第4号