○岩手県立大学等受託研究員規程

平成17年4月1日

規程第58号

(研究期間)

第2条 受託研究員の研究期間は1年以内とする。ただし、受入れを許可された日の属する会計年度を超えることができない。

(受入れ時期)

第3条 受託研究員の受入れ時期は、4月1日とする。ただし、学長は特別の理由があるときは、別の日とすることができる。

(派遣の資格)

第4条 受託研究員として派遣できる者は、民間企業等団体(以下「民間企業等」という。)が研究のため派遣しようとする現職技術者又は研究者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条本文に規定する大学院に入学することのできる者

(2) その他学長が大学院に入学することのできる者に準ずる学力があると認めた者

(派遣の申請)

第5条 受託研究員を派遣しようとする民間企業等(以下「委託者」という。)は、次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。

(1) 受託研究員申請書

(2) 受託研究員調書

(3) 最終学歴校の成績証明書及び卒業(修了)証明書

(4) 健康診断書

(5) その他学長が必要と認める書類

(受入れ許可)

第6条 学長は、学部、岩手県立大学各学部、岩手県立大学盛岡短期大学部又は岩手県立大学宮古短期大学部(以下「学部等」という。)にあっては教授会、大学院にあっては研究科委員会の意見を聴いて、受託研究員の受入れを許可する。

2 前項の規定による許可があったときは、委託者は、所定の期日までに別に定める書類を提出するとともに、所定の研究料を納付しなければならない。

(研究期間の延長)

第7条 委託者から受託研究員の研究期間の延長の申し出があり、かつ、特別の理由があると学長が認める場合は、第2条の規定にかかわらず、当初の研究期間終了から1年以内に限り、学部等にあっては教授会、大学院にあっては研究科委員会の意見を聴いて、その期間を延長することができる。

2 前項の延長手続きは、第5条及び第6条第2項の規定を準用する。

(指導教員)

第8条 受託研究員の指導教員は、学部等にあっては教授会、大学院にあっては研究科委員会において定めるものとする。

2 指導教員は受託研究員の研究題目に応じて、研究指導を行うものとする。

3 指導教員は、その研究指導の下に受託研究員に本学の施設及び設備を利用させることができる。

(受託研究員証)

第9条 受託研究員には受託研究員証を交付する。

2 受託研究員は、受託研究員証を常に所持しなければならない。

(研究の報告)

第10条 受託研究員は、研究完了までに研究報告書を学長に提出しなければならない。

(研究証明書)

第11条 学長は、受託研究員が、研究事項について証明を希望するときは、研究証明書を交付することができる。

(受入れ許可の取消)

第12条 受託研究員が、学則及び諸規程に違反したとき又は受託研究員としての本分に反したときは、学長は、学部等にあっては教授会、大学院にあっては研究科委員会の意見を聴いて、第6条第1項の規定による許可を将来に向かって取り消すことができる。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、受託研究員の取扱いについて必要な事項は、別に定める

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日規程第12号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第19号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

岩手県立大学等受託研究員規程

平成17年4月1日 規程第58号

(平成29年4月1日施行)