○岩手県立大学民間等共同研究員規程
平成17年4月1日
規程第57号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩手県立大学学則(平成17年学則第1号)第47条第2項(岩手県立大学大学院学則(平成17年学則第4号)第19条において準用する場合を含む。)規定に基づき、民間等共同研究員に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 民間企業等 会社法等に基づき設立された株式会社等の民間企業、国、地方公共団体、特殊法人、民法第33条により設立された法人等をいう。
(2) 民間等共同研究員 民間企業等において現に研究業務に従事しており、岩手県立大学(以下「本学」という。)と当該民間企業等との共同研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。
(受入れの時期等)
第3条 民間等共同研究員の受入れの時期は、随時とする。
2 民間等共同研究員の受入期間は、3年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、その期間を延長することができる。
(施設、設備等の利用)
第4条 民間等共同研究員は、共同研究に必要な範囲内で本学の施設、設備等を利用することができる。
(民間等共同研究員証)
第5条 民間等共同研究員には、民間等共同研究員証を交付する。
2 民間等共同研究員は、民間等共同研究員証を常に所持しなければならない。
(受け入れの取消)
第6条 民間等共同研究員が学則及び諸規程に違反したときは、学長は、民間等共同研究員の受入れの決定を取り消すことができる。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、民間等共同研究員の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第18号)抄
この規程は、平成29年4月1日から施行する。