○岩手県立大学宮古短期大学部職業紹介業務規程
平成17年4月1日
規程第88号
(趣旨)
第1条 この規程は、職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条の2の規定に基づき、岩手県立大学宮古短期大学部(以下「本学」という。)の学生及び本学を卒業した者(以下「学生等」という。)に対する無料の職業紹介業務(以下「職業紹介業務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管等)
第2条 職業紹介業務は、学生支援本部が所管し、学生部長が当該業務を掌理する。
2 前項の業務に係る事務は、事務局において処理する。
(求人の申込み)
第3条 求人の申込みをしようとする者(以下「求人者」という。)は、その従事すべき業務の内容、賃金及び労働条件を明記した求人票を本学に提出しなければならない。
2 本学は、いかなる求人の申込みについてもこれを受理する。ただし、求人の内容が法令に違反するとき、雇用条件が不適当と認められるとき、又はその職業が教育上不適当と認められるときは、受理しないことがある。
(求職)
第4条 学生等で求職の申込みをしようとする者(以下「求職者」という。)は、求職票を本学に提出しなければならない。
2 本学は、いかなる求職の申込みについてもこれを受理する。ただし、求職の内容が法令に違反するとき、又はその職業が教育上不適当と認められるときは、受理しないことがある。
(紹介)
第5条 本学は、求職者に対して、その希望と能力に応ずる職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するよう努めるものとする。
2 本学は、労働争議に対して中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖が行われている事業所からの求人については、その紹介を中止する。
(採否の報告)
第6条 求人者は、本学からの求職者の紹介を受け、その採否を決定したときは、速やかにその結果を本学に報告しなければならない。
(秘密の厳守)
第7条 職業紹介業務を担当する者は、求人者又は求職者から知り得た個人的な情報は他に秘密を漏らしてはならない。
(均等待遇)
第8条 職業紹介業務を行うに当たっては、求人者及び求職者に対し、差別的な取扱いを行ってはならない。
(報告)
第9条 本学の職業紹介状況については、所轄の公共職業安定所に報告するものとする。
(補則)
第10条 この規程及び関係法令に定めるもののほか、職業紹介業務の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。