○岩手県立大学宮古短期大学部研究生規程

平成17年4月1日

規程第84号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩手県立大学宮古短期大学部学則(以下「学則」という。)第35条の規定に基づき、研究生に関し必要な事項を定めるものとする。

(入学の時期等)

第2条 研究生の入学の時期は、学期の始めとする。ただし、特別の理由がある場合は、これ以外の時期に入学をすることができる。

2 研究生の研究期間は、1年又は1学期(前期又は後期)とする。ただし、前項ただし書きに該当する場合は、1年以内とすることができる。

(入学の資格)

第3条 研究生として入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 短期大学を卒業した者又はこれに準ずる者でこれと同等以上の学力があると認められる者

(2) 外国において、学校教育における14年の課程を終了した者又はこれに準ずる者でこれと同等以上の学力があると認められる者

(3) その他学長が短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者

(入学の出願)

第4条 研究生として入学を志願する者は、次に掲げる書類を所定の期日までに、学長に提出しなければならない。

(1) 研究生入学願書

(2) 研究計画書

(3) 最終学歴校の成績証明書及び卒業(修了)証明書

(4) その他学長が必要と認める書類

(選考)

第5条 研究生の選考は、教授会が行い、合否の決定は学長が行う。

(入学手続及び入学許可)

第6条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに別に定める書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。

2 学長は、前項の規定による入学手続を完了した者に入学を許可する。

(健康状況の確認)

第7条 前条の規定に基づき入学を許可された研究生は、所定の期日までに、医師による健康診断結果を証明する書類(提出日前1年以内に作成されたもの又はその謄本に限る。以下「健康状況証明書」という。)を学長に提出しなければならない。

2 学長は、前項の健康状況証明書において研究生に異常の所見が認められたときは、本人に通知し、必要な措置を取らせることができる。

(研究期間の延長)

第8条 研究生が研究期間終了後引き続き研究することを志願し、特別の理由がある場合は、教授会の議を経て、研究期間を延長することができる。ただし、再度、研究期間を延長することはできない。

2 前項の研究期間は、1年以内とする。

3 研究期間の延長に関する手続きは、第4条から第7条までの規定を準用する。この場合において、入学検定料及び入学料は納付を要しない。

(指導教員)

第9条 教授会は、研究生の指導教員を定めるものとする。

(研究生証)

第10条 研究生には、研究生証を交付する。

2 研究生は、研究生証を常に所持しなければならない。

(研究の方法)

第11条 研究生は、指導教員の指導の下に本学の施設及び設備を利用することができる。

2 指導教員は、研究生に対する指導上必要と認めるときは、他の教員との協議に基づき、他の学生の教育に支障のない範囲において、当該他の教員の担当する授業科目を研究生に受講させることができる。

(修了証書の交付)

第12条 研究生が、指導教員の承認の下に研究の成果を提出したときは、学長は、修了証書を交付することができる。

(研究料等)

第13条 研究生は、所定の期日までに研究料を納入しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、実験、実習及び実技等に要する特別の費用は、研究生の負担とする。

(入学許可の取消)

第14条 研究生が本学の学則及び諸規程に違反したとき又は研究生としての本分に反したときは、学長は、教授会の議を経て、第6条第2項の規定による許可を取り消すことができる。

(準用)

第15条 この規程に定めるもののほか、研究生については、本学の学則及び諸規程のうち学生に関する規定を準用する。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、研究生に関し必要な事項は学長が定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規程第26号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規程第49号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年3月27日規程第21号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

岩手県立大学宮古短期大学部研究生規程

平成17年4月1日 規程第84号

(平成31年4月1日施行)