○岩手県立大学宮古短期大学部聴講生規程

平成17年4月1日

規程第83号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩手県立大学宮古短期大学部学則(以下「学則」という。)第33条の規定に基づき、聴講生に関し必要な事項を定めるものとする。

(入学の時期等)

第2条 聴講生の入学の時期は、学期の始めとする。

2 聴講生の聴講期間は、1年又は1学期(前期又は後期)とする。

(入学の出願)

第3条 聴講生として入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は、次に掲げる書類を所定の期日までに、学長に提出しなければならない。

(1) 聴講生入学願書

(2) 履歴書

(3) その他学長が必要と認める書類

(選考)

第4条 前条の入学志願者に対しては、教授会が選考を行い、合否の決定は学長が行う。

(入学手続及び入学許可)

第5条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに別に定める書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。

2 学長は、前項の規定による入学手続を完了した者に入学を許可する。

(健康状況の確認)

第6条 前条の規定に基づき入学を許可された聴講生は、所定の期日までに、医師による健康診断結果を証明する書類(提出日前1年以内に作成されたもの又はその謄本に限る。以下「健康状況証明書」という。)を学長に提出しなければならない。

2 学長は、前項の健康状況証明書において聴講生に異常の所見が認められたときは、本人に通知し、必要な措置を取らせることができる。

(聴講期間の延長)

第7条 1学期の聴講期間で入学を許可された聴講生が引き続き聴講することを志願するときは、1学期に限り、教授会の議を経て、その期間を延長することができる。ただし、再度、聴講期間を延長することはできない。

2 前項の延長に関する手続きは、第3条から第6条までの規定を準用する。この場合において、入学検定料及び入学料は納付を要しない。

(聴講生証)

第8条 聴講生には、聴講生証を交付する。

2 聴講生は、聴講生証を常に所持しなければならない。

(聴講手続)

第9条 聴講生は、聴講を許可された科目の登録を所定の期日までに行わなければならない。

(証明書)

第10条 聴講生が聴講した授業科目について証明を願い出たときは、聴講証明書を交付することができる。

(聴講料等)

第11条 聴講生は、所定の期日までに聴講料を納入しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、聴講に要する特別の費用は、聴講生の負担とする。

(入学許可の取消)

第12条 聴講生が本学の学則及び諸規程に違反したとき又は聴講生としての本分に反したときは、学長は、教授会の議を経て、第5条第2項の規定による許可を取り消すことができる。

(準用)

第13条 この規程に定めるもののほか、聴講生については、本学の学則及び諸規程のうち学生に関する規定を準用する。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、聴講生に関し必要な事項は学長が定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規程第24号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規程第48号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

岩手県立大学宮古短期大学部聴講生規程

平成17年4月1日 規程第83号

(平成28年10月1日施行)