○岩手県立大学宮古短期大学部科目等履修生規程
平成17年4月1日
規程第82号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩手県立大学宮古短期大学部学則(以下「学則」という。)第32条の規定に基づき、科目等履修生に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学の時期等)
第2条 科目等履修生の入学の時期は、学期の始めとする。
2 科目等履修生の履修期間は、1年又は1学期(前期又は後期)とする。
(入学の資格)
第3条 科目等履修生として入学できる者は、学則第10条各号のいずれかに該当する者とする。
(入学の出願)
第4条 科目等履修生として入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は、次に掲げる書類を所定の期日までに、学長に提出しなければならない。
(1) 科目等履修生入学願書
(2) 最終学歴校の成績証明書及び卒業(修了)証明書
(3) その他学長が必要と認める書類
(選考)
第5条 前条の入学志願者に対しては、教授会が選考を行い、合否の決定は学長が行う。
(入学手続及び入学許可)
第6条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに別に定める書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の規定による入学手続を完了した者に入学を許可する。
(健康状況の確認)
第7条 前条の規定に基づき入学を許可された科目等履修生は、所定の期日までに、医師による健康診断結果を証明する書類(提出日前1年以内に作成されたもの又はその謄本に限る。以下「健康状況証明書」という。)を学長に提出しなければならない。
2 学長は、前項の健康状況証明書において科目等履修生に異常の所見が認められたときは、本人に通知し、必要な措置を取らせることができる。
(履修期間の延長)
第8条 1学期の履修期間で入学を許可された科目等履修生が引き続き履修することを志願するときは、1学期に限り、教授会の議を経て、その期間を延長することができる。ただし、再度、履修期間を延長することはできない。
2 前項の延長に当たり、延長前の履修期間において履修した授業科目の成績が不良と判定された場合には、延長を認めないことができる。
(科目等履修生証)
第9条 科目等履修生には、科目等履修生証を交付する。
2 科目等履修生は、科目等履修生証を常に所持しなければならない。
(履修単位数等の上限)
第10条 科目等履修生が1学期の履修期間において履修することができる単位数等の上限は、次のとおりとする。
(1) 外国人留学生(岩手県立大学宮古短期大学部外国人留学生規程第2条に規定する外国人留学生をいう。) 12単位以内かつ1週間につき10時間未満
(2) 前号以外の者 12単位以内
2 前項の規定は、本学に正規の学生として在学する者又は本学を卒業した者については適用しない。
(履修手続)
第11条 科目等履修生は、履修を許可された科目の登録を所定の期日までに行わなければならない。
(単位の認定)
第12条 科目等履修生が履修した授業科目については、試験その他の方法により判定した成績に基づき単位を認定する。
(証明書)
第13条 前条に規定する単位を認定したときは、単位取得証明書を交付する。
(聴講料等)
第14条 科目等履修生は、所定の期日までに聴講料を納入しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、履修に要する特別の費用は、科目等履修生の負担とする。
(準用)
第16条 この規程に定めるもののほか、科目等履修生については、本学の学則及び諸規程のうち学生に関する規定を準用する。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、科目等履修生に関し必要な事項は学長が定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第23号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規程第47号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。