○岩手県立大学宮古短期大学部学位規程
平成17年12月19日
規程第97号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩手県立大学宮古短期大学部学則第29条第2項の規定に基づき、学位に関し必要な事項を定める。
(学位)
第2条 岩手県立大学宮古短期大学部(以下「本学」という。)において授与する学位は、短期大学士とする。
(授与の要件)
第3条 短期大学士の学位は、本学を卒業した者に授与する。
(学位の授与)
第4条 学長は、学位を授与すべきものと認めた者には、卒業証書・学位記を交付して学位を授与する。
(専攻分野の付記)
第5条 学位には、次のとおり専攻分野の名称を付記する。
学科の名称 | 専攻分野の名称 |
経営情報学科 | 経営情報学 |
(学位の名称)
第6条 本学の学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、「岩手県立大学宮古短期大学部」と付記する。
(学位授与の取消)
第7条 本学において学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又はその名誉を汚辱する行為があったときは、学長は教授会の議を経て学位を取り消し、卒業証書・学位記を返納させ、かつ、その旨を公表する。
(卒業証書・学位記)
第8条 卒業証書・学位記の様式は別紙様式のとおりとする。
(委任)
第9条 この規程の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成18年1月1日から施行する。