○岩手県立大学宮古短期大学部履修規程

平成17年4月1日

規程第81号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩手県立大学宮古短期大学部学則(平成17年学則第3号。以下「学則」という。)に基づき、教育課程及び履修方法並びに卒業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(授業の方法)

第2条 授業は、講義、演習若しくは実験、実習及び実技のいずれか又はこれらの併用により行う。

(履修授業科目)

第3条 履修すべき授業科目の種類及び単位数は、学則の別表に定める授業科目及び単位数とする。

2 卒業要件を満たす修得単位数については、別表のとおりとする。

3 各学期に履修する授業科目、単位数及び担当教員は、毎学期授業開始前に公表する。

(履修の登録)

第4条 学生は、前期及び後期ごとに、履修しようとする授業科目について、所定の期日までに履修登録を行わなければならない。

2 履修の登録は、学内情報システムにより届け出ることにより行うものとする。

3 前項の規定により履修登録した授業科目の変更又は取消しは、履修登録後の所定の期日以降は原則として認めないものとする。

4 単位を修得した科目は、再び履修することができない。

5 クラス授業として開講される授業科目は、原則として、時間割で指定された所属クラスのものを履修登録しなければならない。

6 上級年次に配当されている授業科目は、履修登録をすることができない。

7 同一時間に開講される授業科目(隔週で交互に開設されている授業科目を除く。)は、重複して履修登録をすることができない。

8 学長は、各年次の各学期に履修登録しようとする授業科目数を制限することができる。

(履修の取消し)

第4条の2 学生は、履修登録を行った授業科目について、当初の履修目的が達成されない等の理由がある場合には、当該授業科目の履修を取り消すことができる。

2 履修の取消しをしようとする学生は、別に定める履修取消期間中に、履修取消届により学長に届け出るものとする。

(単位の認定)

第5条 授業科目の単位の認定は、試験をもって行い、試験の合格者に所定の単位を与える。

2 卒業研究、卒業制作等の授業科目については、必要な学修等を評価して単位を与える。

(定期試験)

第6条 定期試験は、授業科目の授業が終了する学期末に一定の期間を定めて行うものとする。

2 定期試験は、筆記試験その他の方法により行うものとし、試験開始前に日時等を公表するものとする。

3 定期試験は、第4条の手続きを経て履修した授業科目について、受験することができる。

(追試験)

第7条 病気、災害その他やむを得ない理由により前条の定期試験を受験できなかった場合は、追試験を受けることができる。

2 前項の規定により追試験を受けようとする者は、授業科目担当教員の承認を得て、定期試験終了後1週間以内に追試験願(様式第1号)を学長に提出しなければならない。

(再試験)

第8条 卒業認定の時期において修得単位数が卒業所要単位数を満たさず卒業できない場合は、卒業年度に履修登録した授業科目の中で不合格となった6単位以内の授業科目に限って再試験を受けることができる。

2 前項の規定により再試験を受けようとする者は、授業担当教員の承認を得て、定められた期日までに再試験願(様式第2号)を学長に提出しなければならない。

3 前項の規定により承認を得た授業科目の単位数を修得単位数に加えても卒業所要単位数に満たない場合は、再試験を受けることができない。

4 第1項の規定による再試験の結果、卒業所要単位数を満たさない場合でも、当該再試験において合格した授業科目については、その単位を与える。

(随時試験)

第9条 随時試験は、担当教員が必要と認めたときに適宜行うことができる。

2 随時試験は、定期試験に代えることができる。

(成績の評価方法)

第10条 学則第22条に規定する成績の評価は、授業科目担当教員が試験、平常点、レポートその他を総合して、次の基準により行うものとする。ただし、再試験の評点は、最高60点とする。

評価

評点

成績評価の定義

認定

90点以上

目標を上回る特に優れた水準に達している。

合格

80点以上90点未満

目標に関して十分な水準に達している。

合格

70点以上80点未満

目標に関して事前に想定される標準的な水準に達している。

合格

60点以上70点未満

目標に関する基本的な水準に達している。

合格

不可

60点未満

目標に関する基本的な水準に達していない。

不合格

2 前項の規定のほか、評点を付さない授業科目にあっては、合格、不合格をもって表す。

(卒業認定の時期)

第11条 学則第28条に規定する卒業の認定の時期は、3月末とする。ただし、学期の途中で卒業の要件を満たした者の卒業の認定の時期は、9月末とする。

(不正行為)

第12条 第6条から第9条に規定する試験において不正行為を行った者は、その試験期間中に受験した科目をすべて無効とする。

2 試験監督の指示に違反した場合は、不正行為があったものとみなす。

(他の大学において修得した単位の認定)

第13条 学則第25条第1項及び第2項の規定により他の大学(短期大学及び専門職短期大学を含む。以下この条において同じ。)において修得した単位の認定を受けようとする者は、次に掲げる書類を所定の期日までに学長に提出しなければならない。

(1) 単位認定申請書

(2) 単位修得証明書又は成績証明書(修学した大学の発行するもの)

(3) その他本学において必要とする書類

(大学以外の教育施設等における学修に係る単位の認定)

第14条 学則第26条第1項の規定により大学以外の教育施設等における学修について単位の認定を受けようとする者は、次に掲げる書類を所定の期日までに学長に提出しなければならない。

(1) 単位認定申請書

(2) 本学が認めた学修に係る成果等の通知の写し(当該学修を実施する団体等の発行するもの)

(3) その他本学において必要とする書類

(入学前の既修得単位等の認定)

第15条 学則第27条第1項から第3項までの規定により本学に入学する前に修得した単位又は行った学修について単位の認定を受けようとする者は、次に掲げる書類を所定の期日までに学長に提出しなければならない。

(1) 既修得単位認定申請書

(2) 単位修得証明書、成績証明書(修学した大学等の発行するもの)又は本学が認めた学修に係る成果等の通知の写し(当該学修を実施する団体等の発行するもの)

(3) その他本学において必要とする書類

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に在学している者の履修授業科目及び再試験については、なお従前の例による。

(平成20年3月4日規程第1号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に在学している者の卒業要件を満たす修得単位数については、なお、従前の例による。

(平成24年3月28日規程第7号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に在学している者の成績評価については、なお、従前の例による。

(平成25年1月22日規程第1号)

この規程は、平成25年1月22日から施行する。

(平成25年3月28日規程第2号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成24年4月1日において現に在学している者(以下「在学生という。」)の授業科目の履修及び成績の評価については、この規程による改正後の岩手県立大学宮古短期大学部履修規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成24年4月1日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履修及び成績の評価については、当該者の属する年次の在学生の例による。

(平成28年3月23日規程第1号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に在学している者(以下「在学生という。」)の授業科目の履修及び成績の評価については、この規程による改正後の岩手県立大学宮古短期大学部履修規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履修及び成績の評価については、当該者の属する年次の在学生の例による。

(平成30年3月28日規程第13号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び成績の評価については、この規程による改正後の岩手県立大学宮古短期大学部履修規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履修及び成績の評価については、当該者の属する年次の在学生の例による。

(令和2年3月31日規程第18号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び成績の評価については、この規程による改正後の岩手県立大学宮古短期大学部履修規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履修及び成績の評価については、当該者の属する年次の在学生の例による。

(令和4年3月22日規程第11号)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び成績の評価については、この規程による改正後の岩手県立大学宮古短期大学部履修規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履修及び成績の評価については、当該者の属する年次の在学生の例による。

(令和5年3月27日規程第41号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規程第24号)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修については、この規程による改正後の岩手県立大学宮古短期大学部履修規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日以後において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履修については、当該者の属する年次の在学生の例による。

別表(第3条関係)

基盤教育科目

12単位以上(選択必修科目2単位を含む。)

専門教育科目

42単位以上

(必修科目4単位を含む。

経営科目群、経営情報科目群及び情報科学科目群の選択科目各6単位以上を含む。

経営科目群、経営情報科目群及び情報科学科目群の各選択必修科目2単位以上を含む。)

1年次ゼミ科目

2単位

2年次ゼミ科目

4単位

キャリア形成科目

2単位

卒業所要単位数 62単位以上

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岩手県立大学宮古短期大学部履修規程

平成17年4月1日 規程第81号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7章 教務・学生生活/第5節 宮古短期大学部
沿革情報
平成17年4月1日 規程第81号
平成20年3月4日 規程第1号
平成24年3月28日 規程第7号
平成25年1月22日 規程第1号
平成25年3月28日 規程第2号
平成28年3月23日 規程第1号
平成30年3月28日 規程第13号
令和2年3月31日 規程第18号
令和4年3月22日 規程第11号
令和5年3月27日 規程第41号
令和6年3月26日 規程第24号