○岩手県立大学宮古短期大学部学生除籍規程

平成20年9月19日

規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩手県立大学宮古短期大学部学則(平成17年規則第3号。以下「学則」という。)第20条に規定する学生の除籍について必要な事項を定めるものとする。

(除籍の基準及び除籍日)

第2条 学生の除籍の基準及び除籍の日は、別表のとおりとする。

(除籍予告通知)

第3条 学長は、学生が学則第20条各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、概ね1か月前までに、同条第1号から第3号までのいずれかに該当する場合にあっては学生に対し、同条第4号後段に該当する場合にあっては学生の保証人に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の通知を学生にした場合にあっては、その保証人に対し当該通知の写しを送付するものとする。

3 第1項の通知は、学則第20条各号に掲げる除籍の事由の区分に応じ、次の各号に定める様式とし、配達証明郵便により行うものとする。

(除籍予定者調書)

第4条 宮古事務局長は、前条の通知後速やかに除籍予定者調書(様式第3号)を作成し、宮古短期大学部長に通知するものとする。

(教授会の審議)

第5条 宮古短期大学部長は、前条の通知を受けたときは、当該学生の除籍についてその後最初に開催される教授会に諮り、その結果を学長に報告するものとする。

(除籍の決定)

第6条 学長は、前条の報告を受けたときは、除籍を決定し、当該事由が学則第20条第1号から第3号までのいずれかに該当するときは学生に対し、同条第4号に該当するときは学生の保証人に対し、除籍通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 前項の通知を学生にした場合にあっては、その保証人に対し当該通知の写しを送付するものとする。

3 第1項の通知は、内容証明郵便により行うものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は学長が別に定める。

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

除籍の基準及び除籍の日

区分

除籍の基準

除籍の日

学則第20条

第1号

学則第5条に定める在学年限を越えた者

在学年限を超えること

在学年限の満了日

第2号

学則第16条第2項に定める休学の期間を超えてなお修学できない者

休学の期間を超えてなお修学できないこと

休学の期間の満了日

第3号

授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者

当該年度の3月25日現在で授業料を完納していないこと

当該年度の3月31日現在

第4号

死亡した者

死亡したこと

死亡した日(死亡推定日を含む)

長期にわたり行方不明の者

休学等の許可を受けずに2学期にわたり履修登録をせず、かつ、履修登録確認呼び出し掲示日から1年を経過しても登校に応じないこと

学長が定める日

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岩手県立大学宮古短期大学部学生除籍規程

平成20年9月19日 規程第19号

(平成20年10月1日施行)