○岩手県立大学宮古短期大学部学生除籍規程
平成20年9月19日
規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩手県立大学宮古短期大学部学則(平成17年規則第3号。以下「学則」という。)第20条に規定する学生の除籍について必要な事項を定めるものとする。
(除籍の基準及び除籍日)
第2条 学生の除籍の基準及び除籍の日は、別表のとおりとする。
2 前項の通知を学生にした場合にあっては、その保証人に対し当該通知の写しを送付するものとする。
(教授会の審議)
第5条 宮古短期大学部長は、前条の通知を受けたときは、当該学生の除籍についてその後最初に開催される教授会に諮り、その結果を学長に報告するものとする。
2 前項の通知を学生にした場合にあっては、その保証人に対し当該通知の写しを送付するものとする。
3 第1項の通知は、内容証明郵便により行うものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は学長が別に定める。
附則
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
除籍の基準及び除籍の日