○岩手県立大学宮古短期大学部再入学規程

平成17年4月1日

規程第52号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩手県立大学宮古短期大学部学則第14条に規定する岩手県立大学宮古短期大学部(以下「本学」という。)への再入学に関し必要な事項を定めるものとする。

(再入学の資格)

第2条 学則第14条の規定による再入学をするためには、当該退学又は除籍の理由が解消していることを要件とする。

(再入学の年次)

第3条 再入学の年次は、退学又は除籍時において年次を修了していると認められる場合には引き続く年次とし、それ以外の場合には退学又は除籍時と同一の年次とする。

(再入学の出願)

第4条 再入学を志願する者は、次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。

(1) 再入学願書(様式第1号)

(2) 再入学志願理由書(様式第2号)

(3) 入学検定料払込受付証明書貼付書(様式第3号)

(4) その他学長が必要と認める書類

2 前項各号に掲げる書類は、次に掲げる期日までに提出しなければならない。

(1) 前期入学 入学を希望する年度の前年度の2月15日

(2) 後期入学 入学を希望する年度の8月17日

3 再入学の出願は、退学又は除籍の日から起算して3年以内に限り、することができる。

(選考方法)

第5条 再入学志願者の選考は、書類審査及び面接によって行うものとする。ただし、必要と認めるときは、学力検査を行うことができる。

(再入学許可)

第6条 前条の選考に合格したものは、入学料を納付のうえ、本学所定の書類を指定された期日までに学長に提出しなければならない。

2 前項の手続きを完了した者に再入学を許可する。

(修業年限及び在学年限)

第7条 再入学した者の修業年限は、再入学を許可した年次の学期により定める。

2 再入学した者の在学年数は、従前に在学していた期間を通算するものとし、1年未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。

(再入学者の適用規程)

第8条 再入学した者には、当該者の属する年次の在学者に適用する学則及びその他諸規程を適用する。

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年規程第3号)

この規程は、平成23年2月4日から施行する。

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岩手県立大学宮古短期大学部再入学規程

平成17年4月1日 規程第52号

(平成23年2月4日施行)