○岩手県立大学盛岡短期大学部学寮規程

平成17年4月1日

規程第51号

(目的)

第1条 この規程は、岩手県立大学盛岡短期大学部学寮(以下「学寮」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 学寮の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

岩手県立大学盛岡短期大学部 ひめかみ寮

位置

盛岡市中野一丁目20番11号

(学寮の目的)

第3条 学寮は、寮生の共同生活を通じて自律的かつ協調的な人間の形成に資することを目的とする。

(収容対象、収容定員及び在寮期間)

第4条 学寮の収容対象、収容定員及び在寮期間は、次のとおりとする。

収容対象

岩手県立大学盛岡短期大学部 女子学生

収容定員

40人

在寮期間

2年

2 前項の収容定員に満たない場合には、岩手県立大学女子学生を収容対象とすることができる。

(入寮及び保証人)

第5条 学寮に入寮を希望する者(以下「入寮希望者」という。)は、入寮願(様式第1号)に宣誓書(様式第2号)その他学長の指定する書類を添えて保証人連署のうえ学長に願い出るものとする。

2 前項の保証人は、学生の入寮中に係る寄宿舎料及び経費並びに建築物、設備を滅失又は毀損したことによる賠償金等一切の責任を負うものとする。この場合において、当該責任に係る保証の額は、150万円を限度とする。

3 学長は、第1項の入寮願を審査のうえ入寮を適当と認めるときは、入寮許可書(様式第3号)により入寮希望者に通知するものとする。

(寄宿舎料)

第6条 寮生は、別に定める寄宿舎料を納めなければならない。

(経費の負担)

第7条 学寮の維持及び保全に要する経費その他大学が負担する経費以外の経費は、寮生が負担しなければならない。

2 経費の負担区分は、別に定める。

(施設保全の義務)

第8条 寮生は、居室、共用施設その他学寮の施設を、常に正常な状態において保全し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 居室を居室以外の目的に使用すること。

(2) 施設、設備等に工作を加え、又は毀損すること。

2 寮生は、防火管理、災害防止その他学寮施設の管理運営の必要からする指示に積極的に協力しなければならない。

3 寮生の責に帰する事由によって、建築物、設備を滅失又は毀損したときは、当該寮生にその損害の全部又は一部を賠償させることがある。

(学寮生活に必要な規約)

第9条 寮生は、学寮における日常生活上の具体的な問題を処理し、自主的にこれを規律するため、学長の承認を得て学寮生活に必要な規約を作成するものとする。

2 前項の規約には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 寮生活の方針に関する事項

(2) 寮内組織に関する事項

(3) 風紀秩序に関する事項

(4) 会計に関する事項

(5) 保健衛生に関する事項

(6) 防火に関する事項

(7) 規約改正の手続きに関する事項

3 前項の規約の改廃は、学長の承認を受けるものとする。

(懇談会の開催)

第10条 学生支援本部長は、寮生との連絡を円滑にするため、随時懇談会を開催するものとする。

(閉寮)

第11条 春季休業日、夏季休業日及び冬季休業日における閉寮の期間は、その都度定める。

2 閉寮期間中にやむを得ない理由で、在寮を希望する寮生は、学長に願い出て許可を受けなければならない。

(退寮)

第12条 寮生は、退寮しようとするときは、退寮届(様式第4号)を学長に提出しなければならない。

2 寮生が、学寮の管理運営上著しく支障をきたす行為をしたときは、退寮を命ずることがある。

(部外者の宿泊)

第13条 学寮には、部外者を宿泊させてはならない。

(補則)

第14条 この規程の実施に関し必要な事項は、学長が定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年6月7日規程第22号)

この規程は、平成30年6月7日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月24日規程第6号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に徴収した宣誓書(様式第2号)については、従前の例による。

(令和4年10月28日規程第39号)

この規程は、令和4年10月28日から施行する。

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岩手県立大学盛岡短期大学部学寮規程

平成17年4月1日 規程第51号

(令和4年10月28日施行)