○岩手県立大学盛岡短期大学部派遣学生及び特別聴講学生に関する規程
平成17年4月1日
規程第45号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、岩手県立大学盛岡短期大学部学則(以下「学則」という。)第21条の規定に基づき、本学に在学中の学生で他の大学等の授業科目を履修する者及び学則第43条の規定に基づき、他の大学等に在学中の学生で本学において授業科目を履修する者(以下「特別聴講学生」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「他の大学等」とは、本学と学生の交流を行う短期大学又は大学をいう。
2 この規程において「大学間協定」とは、本学と他の大学等との間で次に掲げる事項についての協議を行い、締結する協定をいう。
(1) 履修できる授業科目
(2) 派遣学生数及び受入れ学生数
(3) 単位の認定方法等
(4) 派遣の時期及び期間
(5) 派遣、派遣期間の延長及び受入れに関する手続
(6) 経費の負担方法
(7) その他必要な事項
第2章 派遣学生
(取扱いの要件)
第3条 派遣学生の取扱いは、原則として大学間協定が成立したものについて行う。
2 前項の大学間協定は、教授会の議を経て、学長が行う。
(派遣の手続)
第4条 派遣学生を志願する者は派遣学生願を学長に提出しなければならない。
2 出願の時期は大学間協定の定めるところによる。
(派遣の許可)
第5条 派遣の許可は、教授会の議(岩手県立大学又は岩手県立大学宮古短期大学部への派遣を除く。)を経て、学長が行う。
2 学長は、派遣を許可したときは、当該他の大学等の長に大学間協定により定めた手続により、学生の受入れを依頼するものとする。
(派遣期間)
第6条 派遣学生の派遣期間は、大学間協定により定めた期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、派遣期間延長願を学長に提出し、許可を得て、その期間を延長することができる。
3 派遣期間の延長の許可は、教授会の議を経て、学長が行う。
4 前項の規定により、派遣期間の延長を許可したときは、大学間協定により定めた手続により、学生の受入れを依頼するものとする。
(在学期間への算入)
第7条 前条の規定による派遣期間は、本学の在学期間に算入する。
(単位の認定)
第8条 派遣期間中に取得した単位は、学則第21条の規定により30単位を超えない範囲において、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により、派遣学生が派遣期間中に取得した単位を本学で修得したものとして認定を希望するときは、単位認定願に派遣先の大学等の長の交付する単位修得証明書等を添付して学長に願い出なければならない。
3 前項の願い出による単位の認定は、教授会の議を経て、学長が行う。
4 前項により単位を認定した場合は、当該学生に対して単位認定通知書を交付する。
(授業料)
第9条 派遣学生は、派遣期間中にあっても本学の授業料を納付しなければならない。
(派遣許可の取消し)
第10条 学長は、派遣学生が他の大学等の諸規程に違反したとき又は派遣学生としての本分に反したときは、当該他の大学等の長と協議の上、派遣の許可を取り消すことができる。
第3章 特別聴講学生
(入学の時期)
第11条 特別聴講学生の入学の時期は、学期の始めとする。
2 特別聴講学生の聴講期間は、1年又は1学期(前期又は後期)とする。
3 前2項の規定にかかわらず、大学間協定により別の定めをした場合は、この限りではない。
(入学の志願手続)
第12条 特別聴講学生として入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は、次に掲げる書類を、所属する大学等の長を通じて学長に提出しなければならない。
(1) 特別聴講学生入学願書
(2) 大学間協定により定めた書類
(3) その他学長が必要と認める書類
(選考)
第13条 前条の入学志願者に対しては、教授会が選考を行い、合否の決定は学長が行う。
(入学手続及び入学許可)
第14条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに別に定める書類を提出しなければならない。
2 学長は、前項の規定による入学手続を完了した者に入学を許可する。
(聴講期間の延長)
第15条 1学期の聴講期間で入学を許可された特別聴講学生が引き続き聴講することを志願し、所属する大学等の長を通じて申し出があったときは、1学期に限り、教授会の議を経て、その期間を延長することができる。ただし、再度、聴講期間を延長することはできない。
3 前2項の規定にかかわらず、大学間協定により別の定めをした場合は、この限りではない。
(特別聴講学生証)
第16条 特別聴講学生には、特別聴講学生証を交付する。
2 特別聴講学生は、特別聴講学生証を常に所持しなければならない。
(聴講手続)
第17条 特別聴講学生は、聴講を許可された授業科目の登録を所定の期日までに行わなければならない。
2 特別聴講学生が聴講することができる単位数は、30単位以内とする。
(単位の認定)
第18条 特別聴講学生が聴講した授業科目については、試験その他の方法により判定した成績に基づき単位を認定する。
(証明書)
第19条 前条に規定する単位を認定したときは、単位修得証明書を交付する。
(特別の費用)
第20条 聴講に要する特別の費用は、特別聴講学生の負担とする。
(準用)
第22条 特別聴講学生については、本学の学則、大学院学則及び諸規程のうち学生に関するものを準用する。
(補則)
第23条 この規程に定めるもののほか、特別聴講学生に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第20号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規程第17号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。