○岩手県立大学盛岡短期大学部学生懲戒規程
平成17年4月1日
規程第40号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩手県立大学盛岡短期大学部学則(平成17年学則第2号。以下「学則」という。)第36条に規定する学生の懲戒について必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の内容)
第2条 懲戒の内容は、次のとおりとする。
(1) 訓告 文書により注意を与え、将来を戒めること。
(2) 停学 登学を禁止すること。期間は6月以下の有期又は無期とする。
(3) 退学 退学させること。
(状況報告)
第3条 教職員は、学生に学則第36条第1項に該当する行為(以下「懲戒対象行為」という。)があったときは、速やかに短期大学部長(以下「学部長」という。)、当該学生が所属する学科長及び学生支援本部長に報告するものとする。
(自宅待機の措置)
第4条 前条の報告を受けた学部長は、学科長及び学生支援本部長と協議のうえ、必要に応じ当該学生に自宅待機の措置を講ずることができる。
2 教育的観点から特に必要があると認められるときは、自宅待機期間の全部又は一部を停学期間に算入することができる。
(事実関係の調査)
第5条 学部長は、懲戒対象行為に係る事実関係及び懲戒処分の必要性等について調査を行うものとする。
2 試験における不正行為については、前項の規定にかかわらず、教育支援本部において調査を行い、その結果を学部長及び学生支援本部長に報告するものとする。
3 前2項の調査においては、当該学生に口頭又は書面による弁明の機会を与えるものとする。
(教授会等の審議)
第6条 学部長は、前条の調査が完了したときは、速やかに教授会に付議し、その結果を学生支援本部長に報告するものとする。
2 学生支援本部長は、前項の報告に基づき、当該学生に対する懲戒処分案を決定のうえ学長に報告するものとする。
2 前項の通知を学生にした場合にあっては、その保証人に対し当該通知の写しを送付するものとする。
3 停学又は退学の懲戒処分については、処分内容(学生の氏名を除く。)を様式第2号により学内に公示するものとし、その期間は公示の日から2週間とする。
(停学中の指導等)
第8条 各学科においては、停学中の学生に対し、定期的に面接等により教育上の指導を行うものとする。
2 停学中の学生は、常に居所及び連絡先を明らかにするものとする。
3 停学中の履修登録については、これを認めるものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規程第16号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第24号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。