○岩手県立大学盛岡短期大学部学位規程

平成17年12月27日

規程第98号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩手県立大学盛岡短期大学部学則第33条第2項の規定に基づき、学位に関し必要な事項を定める。

(学位)

第2条 岩手県立大学盛岡短期大学部(以下「本学」という。)において授与する学位は、短期大学士とする。

(授与の要件)

第3条 短期大学士の学位は、本学を卒業した者に授与する。

(学位の授与)

第4条 学長は、学位を授与すべきものと認めた者には、卒業証書・学位記を交付して学位を授与する。

(専攻分野の付記)

第5条 学位に付記する専攻分野の名称は、次の表に掲げるとおりとする。

学科の名称

専攻分野の名称

生活科学科

生活科学

国際文化学科

国際文化

(学位の名称)

第6条 本学の学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、「岩手県立大学盛岡短期大学部」と付記する。

(学位授与の取消)

第7条 本学において学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又はその名誉を汚辱する行為があったときは、学長は教授会の議を経て学位を取り消し、卒業証書・学位記を返納させ、かつ、その旨を公表する。

(卒業証書・学位記)

第8条 卒業証書・学位記の様式は別紙様式のとおりとする。

(委任)

第9条 この規程の実施に必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

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岩手県立大学盛岡短期大学部学位規程

平成17年12月27日 規程第98号

(平成18年1月1日施行)