○岩手県立大学盛岡短期大学部履修規程

平成17年4月1日

規程第42号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩手県立大学盛岡短期大学部学則(平成17年学則第2号。以下「学則」という。)第17条第2項の規定に基づき、履修方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(授業科目等)

第2条 授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別は、学則別表第1のとおりとする。

2 学則第34条の資格に係る授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別については、別表第1のとおりとする。

3 二級建築士及び木造建築士の受験資格の取得に必要な授業科目の種類及び単位数は、別表第2のとおりとする。

(履修の登録)

第3条 学生は、前期及び後期ごとに、履修をしようとする授業科目について、所定の期日までに履修登録しなければならない。

2 履修の登録は、学内情報システムにより届け出ることにより行うものとする。

(履修の取消し)

第3条の2 学生は、履修登録を行った授業科目について、当初の履修目的が達成されない等の理由がある場合には、当該授業科目の履修を取り消すことができる。

2 履修の取消しをしようとする学生は、別に定める履修取消期間中に、履修取消届により学長に届け出るものとする。

(履修の制限)

第4条 次に掲げる授業科目は、履修することができない。

(1) 履修登録をしていない授業科目

(2) 既に単位を修得した授業科目

(3) 授業時間が重複する授業科目

(試験)

第5条 試験は、学期末までに期間を定めて行う。

2 前項の規定にかかわらず、授業科目によっては、随時試験を行うことがある。

(成績の評価)

第6条 成績の評価は、試験の成績、平常の成績及び出席状況等を総合して判定する。

2 成績の表示は次のとおりとし、秀、優、良及び可を合格とし、所定の単位を与える。

評価

評点

成績評価の定義

秀

90点以上

目標を上回る特に優れた水準に達している。

優

80点以上90点未満

目標に関して十分な水準に達している。

良

70点以上80点未満

目標に関して事前に想定される標準的な水準に達している。

可

60点以上70点未満

目標に関する基本的な水準に達している。

不可

60点未満

目標に関する基本的な水準に達していない。

3 前項の規定のほか、評点を付さない授業科目にあっては、合格、不合格をもって表す。

4 不合格になった授業科目は、再履修することができる。

(追試験)

第7条 所定の試験に欠席した者に対する試験(以下「追試験」という。)は行わない。ただし、病気その他やむを得ない事情により所定の試験を受験できなかった者に対しては、願い出により追試験を行うことができる。

2 前項の規定により追試験の受験を希望する者は、追試験願書に理由書を添えて、指定された期日までに提出しなければならない。

3 追試験の実施日程は、その都度別に指定する。

(再試験)

第8条 試験を受験して不合格になった者に対する試験(以下「再試験」という。)は行わない。ただし、やむを得ない事情により学長が再試験の必要を認める場合は、これを行うことがある。

2 再試験の実施日程は、その都度別に指定する。

3 再試験の評点は、最高60点とする。

(不正行為)

第9条 試験において不正な行為を行った者に対しては、学則第36条第1項の規定による懲戒処分を行うほか、当該期の履修科目(通年科目を含む。)に係る成績評価を不可とするものとする。ただし、当該履修科目(不正行為のあった科目を除く。)のうち、教授会において不可としないことが相当である旨の意見が付された科目については、不可としないことができる。

(先修条件等)

第10条 授業科目の先修条件については、教授会が定める。

(卒業要件)

第11条 卒業するためには、2年以上又は学則第16条第1項の規定により定められた在学すべき年数以上在学し、学則別表第2に定める卒業に必要な単位数を修得しなければならない。

(他の短期大学等において修得した単位の認定)

第12条 学則第21条第1項及び第2項の規定により他の短期大学等において修得した単位数の認定を受けようとする者は、次に掲げる書類を所定の期日までに学長に提出しなければならない。

(1) 単位認定願

(2) 単位修得証明書(派遣先の短期大学等の長の発行するもの)

(短期大学以外の教育施設等における学修に係る単位の認定)

第13条 学則第22条第1項及び第23条第2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位の認定を受けようとする者は、次に掲げる書類を所定の期日までに学長に提出しなければならない。

(1) 修得単位認定申請書

(2) 本学が認めた学修に係る成果等の通知の写し(当外学修を実施する団体等の発行するもの)

(入学前の既修得単位の認定)

第14条 学則第23条第1項及び第2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数の認定を受けようとする者は、次に掲げる書類を所定の期日までに学長に提出しなければならない。

(1) 既修得単位認定申請書

(2) 卒業証明書及び在籍証明書(出身大学等の発行するもの)

(3) 成績証明書(出身大学等の発行するもの)

(4) 申請する授業科目について、出身大学等が作成した科目の内容、単位制度等単位の換算・認定に必要な書類

(外国の短期大学等において修得した単位の認定)

第15条 学則第23条の2第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位の認定を受けようとする者は、次に掲げる書類を所定の期日までに学長に提出しなければならない。

(1) 修得単位認定申請書

(2) 単位修得証明書又は成績証明書(修学した外国の短期大学等の発行するもの)

(3) その他学部において必要とする書類

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、履修に関し必要な事項は、別に定める。

附則

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に在学している者の授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別については、第2条各項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別については、第2条各項の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学生の例による。

附則(平成19年3月23日規程第10号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に在学している者の授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別については、第2条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別については、第2条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学生の例による。

附則(平成21年3月30日規程第8号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に在学している者の授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別については、第2条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別については、第2条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学生の例による。

附則(平成23年3月23日規程第10号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別については、第2条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別については、第2条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学生の例による。

附則(平成24年3月28日規程第6号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の種類、単位数、必修又は選択の別、成績評価及び卒業に必要な単位数については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の種類、単位数、必修又は選択の別、成績評価及び卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

附則(平成25年3月29日規程第12号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別並びに卒業に必要な単位数については、この規程による改正後の岩手県立大学盛岡短期大学部履修規程(以下「改正後の履修規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別並びに卒業に必要な単位数は、当該者の属する年次の在学生の例による。

4 在学生のうち平成24年4月1日において現に在学している者の授業科目の履修及び成績の評価については、この規程による改正後の履修規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 平成24年4月1日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履修及び成績の評価については、当該者の属する年次の在学生の例による。

附則(平成26年3月31日規程第11号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の種類、単位数、必修又は選択の別については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の種類、単位数、必修又は選択の別については、当該者の属する年次の在学生の例による。

附則(平成29年3月29日規程第6号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の種類、単位数、必修又は選択の別については、この規程による改正後の岩手県立大学盛岡短期大学部履修規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の種類、単位数、必修又は選択の別については、当該者の属する年次の在学生の例による。

附則(平成30年11月26日規程第21号)

1 この規程は、平成30年11月26日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

2 この規程の適用の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の種類、単位数、必修又は選択の別については、この規程による改正後の岩手県立大学盛岡短期大学部履修規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の適用の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の種類、単位数、必修又は選択の別については、当該者の属する年次の在学生の例による。

附則(平成31年3月20日規程第11号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月26日規程第15号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月22日規程第10号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

2 この規程の適用の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の種類、単位数、必修又は選択の別については、この規程による改正後の岩手県立大学盛岡短期大学部履修規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の適用の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の種類、単位数、必修又は選択の別については、当該者の属する年次の在学生の例による。

附則(令和4年3月23日規程第17号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月30日規程第48号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の種類、単位数、必修又は選択の別については、この規程による改正後の岩手県立大学盛岡短期大学部履修規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の種類、単位数、必修又は選択の別については、当該者の属する年次の在学生の例による。

附則(令和6年3月26日規程第23号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月30日規程第17号)

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の種類、単位数、必修又は選択の別については、この規程による改正後の岩手県立大学盛岡短期大学部履修規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日以後において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の種類、単位数、必修又は選択の別については、当該者の属する年次の在学生の例による。

別表第1(第2条関係)

栄養士法施行規則に定める教育内容

授業科目の名称

単位数

備考

必修

選択

社会生活と健康

社会福祉論

2


必修・選択の別は、栄養士免許を取得する上での必修・選択の別であり、卒業要件としての必修・選択の別とは異なるものであること。

公衆衛生学

2


基礎統計学

2


健康管理概論

2


人体の構造と機能

生化学Ⅰ

2


生化学Ⅱ

2


解剖生理学

2


解剖生理学実験

1


運動生理学

2


食品と衛生

食品学Ⅰ

2


食品学Ⅱ

2


食品学実験Ⅰ

1


食品学実験Ⅱ(食品加工を含む)

1


食品加工学

2


食品衛生学

2


食品衛生学実験

1


栄養と健康

基礎栄養学

2


応用栄養学

2


栄養学実験

1


応用栄養学実習

1


臨床栄養学Ⅰ

2


臨床栄養学Ⅱ(病理学を含む。)

2


臨床栄養学実習

1


栄養の指導

公衆栄養学

2


栄養教育論

2


栄養指導論

2


栄養教育・指導実習

1


栄養情報処理実習

1


給食の運営

調理学

2


調理学実験

1


調理学実習Ⅰ

2


調理学実習Ⅱ

1


調理学実習Ⅲ

1


給食管理論

2


給食管理演習

2


給食管理実習Ⅰ

1


給食管理実習Ⅱ

2


別表第2(第2条関係)

建築士法第15条第1号の国土交通大臣の指定する建築に関する科目

本学における科目名及び単位数

受験資格取得に必要な単位数

授業科目の名称

単位数

必修

選択

① 建築設計製図

①住宅設計演習Ⅰ


2

要件3単位以上

①住宅設計演習Ⅱ


2

①CADⅡ演習


1

①基礎製図Ⅱ


1

①住宅プランニング基礎


1

②~④建築計画、建築環境工学又は建築設備

②住宅の計画

2


要件2単位以上

②日本の建築文化

2


②西洋・近代建築史


2

③住宅の環境

2


③建築環境工学


2

③建築環境・設備演習


1

④建築設備


2

⑤~⑦構造力学、建築一般構造又は建築材料

⑤建築構造力学Ⅰ


2

要件3単位以上

⑤建築構造力学Ⅱ


2

⑥住宅の構造

2


⑦建築材料


2

⑦建築構造・材料演習


1

⑧建築生産

⑧住宅の施工と積算


2

要件1単位以上

⑨建築法規

⑨建築法規Ⅰ


2

要件1単位以上

⑨建築法規Ⅱ


2

⑩その他

⑩CADⅠ演習


1

要件適宜

⑩インテリアデザイン論

2


⑩インテリアデザイン演習


1

⑩基礎製図Ⅰ

1


⑩地域の計画


2

①~⑨の単位数合計

35

要件10単位以上

①~⑩の単位数合計

42

要件20単位以上

岩手県立大学盛岡短期大学部履修規程

平成17年4月1日 規程第42号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7章 教務・学生生活/第4節 盛岡短期大学部
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 規程第42号
◇ 平成19年3月23日 規程第10号
◇ 平成21年3月30日 規程第8号
◇ 平成23年3月23日 規程第10号
◇ 平成24年3月28日 規程第6号
◇ 平成25年3月29日 規程第12号
◇ 平成26年3月31日 規程第11号
◇ 平成29年3月29日 規程第6号
◇ 平成30年11月26日 規程第21号
◇ 平成31年3月20日 規程第11号
◇ 令和2年3月26日 規程第15号
◇ 令和3年3月22日 規程第10号
◇ 令和4年3月23日 規程第17号
◇ 令和5年3月30日 規程第48号
◇ 令和6年3月26日 規程第23号
◇ 令和8年3月30日 規程第17号