○岩手県立大学大学院学生除籍規程
令和4年3月29日
規程第31号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩手県立大学大学院学則(平成17年学則第4号。以下「学則」という。)第13条の6に規定する学生の除籍について必要な事項を定めるものとする。
(除籍の基準及び除籍日)
第2条 学生の除籍の基準及び除籍の日は、別表のとおりとする。
(除籍予告通知)
第3条 学長は、学生が学則第13条の6各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、概ね1か月前までに、同条第1号から第3号までのいずれかに該当する場合にあっては学生に対し、同条第4号後段に該当する場合にあっては学生の保証人に対し、その旨を通知するものとする。
2 前項の通知を学生にした場合にあっては、その保証人に対し当該通知の写しを送付するものとする。
3 第1項の通知は、学則第13条の6各号に掲げる除籍の事由の区分に応じ、次の各号に定める様式とし、配達証明郵便により行うものとする。
(研究科委員会の審議)
第5条 各研究科長は、前条の通知を受けたときは、当該学生の除籍についてその後最初に開催される研究科委員会に諮り、その結果を学長に報告するものとする。
(除籍の決定)
第6条 学長は、前条の報告を受けたときは、除籍を決定し、当該事由が学則第13条の6第1号から第3号までのいずれかに該当するときは学生に対し、同条第4号に該当するときは学生の保証人に対し、除籍通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 前項の通知を学生にした場合にあっては、その保証人に対し当該通知の写しを送付するものとする。
3 第1項の通知は、内容証明郵便により行うものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は学長が別に定める。
附則(令和4年3月29日規程第31号)
この規程は、令和4年3月29日から施行し、令和3年3月1日から適用する。
別表(第2条関係)
除籍の基準及び除籍の日
区分 | 除籍の基準 | 除籍の日 | ||
第1号 | 学則第6条に定める在学年限を超えた者 | 在学年限を超えること | 在学年限の満了日 | |
第2号 | 学則第13条の5第2項又は第3項に定める休学の期間を超えてなお修学できない者 | 休学の期間を超えてなお修学できないこと | 休学の期間の満了日 | |
第3号 | 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 | 当該年度の3月25日現在で授業料を完納していないこと | 当該年度の3月31日 | |
第4号 | 死亡した者 | 死亡したこと | 死亡した日(死亡推定日を含む) | |
長期にわたり行方不明の者 | 休学等の許可を受けずに2学期にわたり履修登録をせず、かつ、履修登録確認呼び出しの掲示日から1年を経過しても登校に応じないこと | 学長が定める日 |