○岩手県立大学大学院長期履修学生規程
平成19年1月17日
規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩手県立大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第13条の3第3項の規定に基づき、長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 長期履修(大学院学則第13条の3第1項に規定する計画的な履修をいう。以下同じ。)の申請をすることができる者は、大学院に入学を許可された者又は大学院の学生(長期履修の許可を受けずに博士前期課程2年目又は博士後期課程3年目に在学する者を除く。)であって、次のいずれかに該当することにより大学院学則第5条に規定する標準修業年限で修了することが困難であると認められる者とする。
(1) 職業を有している者
(2) その他長期履修が必要となる相当の理由がある者
(履修期間)
第3条 長期履修の期間は1年単位とする。ただし、第6条により長期履修期間を変更する場合はこの限りでない。
2 長期履修の期間は、長期履修期間を適用せずに在学する期間を通算して大学院学則第6条各項に規定する在学年限を超えることはできないものとする。
3 休学の期間は、前項の期間に算入しない。
(申請)
第4条 長期履修を志願する者は、次に掲げる書類を、別に定める期日までに学長に提出しなければならない。
(1) 長期履修申請書(様式第1号)
(2) 長期履修計画書
(3) 長期履修が必要であることを証明する書類
(4) その他学長が必要と認める書類
(長期履修の許可)
第5条 前条の申請に対しては、申請者の所属する研究科の研究科委員会の議を経て、学長が許可する。
2 各研究科においては、前項の許可に当たり、長期履修期間中の各学期の修得単位数の上限を設けることができる。
2 長期履修期間の変更は、在学中1回限りとする。
3 変更後の長期履修期間の終期は、原則として学期末とする。
(長期履修の許可の取消し)
第7条 長期履修学生が大学院学則及び諸規程に違反したとき、学生としての本分に反する行為をしたとき又は長期履修に関し虚偽の申請をしたことが判明したときは、学長は、研究科委員会の議を経て、長期履修の許可を取り消すことができる。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年1月17日から施行する。
附則(平成31年3月27日規程第22号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規程第15号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。