○岩手県立大学大学院再入学規程

平成17年4月1日

規程第33号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩手県立大学大学院学則(以下「学則」という。)第8条に規定する再入学について必要な事項を定めるものとする。

(再入学の資格)

第2条 学則第8条第1号又は第2号のいずれかに該当する者の再入学(以下「退学者等の再入学」という。)にあっては、当該退学又は除籍の理由が解消していることを要件とする。

2 前項の再入学をすることができる研究科、専攻及び課程(以下「研究科等」という。)は、退学又は除籍時の所属と同一の研究科等とする。

(再入学の年次)

第3条 再入学をすることができる年次は、次のとおりとする。

区分

再入学をすることができる年次

学則第8条第1号又は第2号に該当するもの

退学又は除籍時において年次を修了している場合

修了した年次に引き続く年次

上記以外の場合

退学又は除籍時と同一の年次

学則第8条第3号に該当するもの


学長が定める年次

(再入学の出願)

第4条 再入学を志願する者は、次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。

(1) 再入学願書(様式第1号)

(2) 再入学志願理由書(様式第2号)

(3) 入学検定料払込受付証明書貼付書(様式第3号)

(4) その他学長が必要と認める書類

2 前項各号に掲げる書類は、次に掲げる期日までに提出しなければならない。

(1) 前期入学 入学を希望する年度の前年度の2月15日

(2) 後期入学 入学を希望する年度の8月17日

3 再入学の出願は、退学又は除籍の日から起算して3年以内に限り、することができる。

(選考)

第5条 前条の再入学志願者に対しては、研究科委員会が選考を行い、合否の決定は学長が行う。

(再入学手続及び再入学許可)

第6条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに別に定める書類を提出するものとする。

2 学長は、前項の規定による再入学手続を完了した者に再入学を許可する。

(修業年限及び在学年限)

第7条 再入学した者の修業年限は、再入学を許可した年次の学期により定める。

2 再入学した者の在学年数は、退学者等の再入学にあっては従前に在学していた期間を通算するものとし、1年未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。

(再入学者の適用規程)

第8条 再入学した者には、当該者の属する年次の在学者に適用する学則及びその他諸規程を適用する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年2月4日規程第4号)

この規程は、平成23年2月4日から施行する。

(平成27年3月31日規程第16号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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岩手県立大学大学院再入学規程

平成17年4月1日 規程第33号

(平成27年4月1日施行)