○岩手県立大学外国人留学生規程
平成17年4月1日
規程第30号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩手県立大学学則(以下「学則」という。)第44条(岩手県立大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第19条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、外国人留学生に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 外国人留学生とは、日本国籍を有しない者(日本において、高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者を除く。)で本学に入学を許可された者をいう。
(区分)
第3条 外国人留学生の区分は、次のとおりとする。
(1) 一般学生
(2) 科目等履修生
(3) 聴講生
(4) 特別聴講学生
(5) 特別研究学生
(6) 研究生
2 科目等履修生として入学することができる者は、学部にあっては、学則第10条第3号に定める入学資格を有する者とし、大学院にあっては、科目等履修生規程第3条に定める入学資格を有する者とする。
3 特別聴講学生及び特別研究学生として入学することができる者は、本学との協議に基づき、所定の協定が締結された外国の大学又は短期大学並びに大学院に在学する者とする。
4 研究生として入学することができる者は、外国において、学校教育における16年の課程を修了した者又はこれに準ずる者でこれと同等以上の学力があると認められる者とする。
(入学の出願)
第5条 外国人留学生として入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は、別に定める書類に入学検定料を添えて、所定の期日までに、学長に提出しなければならない。
(選考)
第6条 前条の入学志願者の選考は、一般入学志願者と同じ方法で行う。ただし、これにより難い事情があると認めた場合は、特別の選考を行うことができる。
(入学手続及び入学許可)
第7条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに別に定める書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の規定による入学手続を完了した者に入学を許可する。
(委任)
第8条 学長は、この規程に定めるもののほか、外国人留学生に関する細則を定めることができる。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。