○岩手県立大学研修員規程

平成17年4月1日

規程第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩手県立大学学則(以下「学則」という。)第44条(岩手県立大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第19条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、研修員に関し必要な事項を定めるものとする。

(受入れの時期等)

第2条 研修員の受入れの時期は、学期の始めとする。ただし、特別の理由がある場合はこれ以外の時期に受け入れることができる。

2 研修員の研修期間は1年又は1学期(前期又は後期)とする。ただし、前項ただし書に該当する場合は、1年以内とすることができる。

(研修員の資格)

第3条 研修員として受け入れることができる者は、次に掲げる公的な機関及び団体(以下「公的な機関等」という。)が研修のため派遣しようとする職員とする。

(1) 岩手県

(2) 学長が特に認めた機関等

(派遣の手続)

第4条 研修員を派遣しようとする公的な機関等は、次に定める書類を所定の期日までに学長に提出しなければならない。

(1) 研修員申請書

(2) 研修希望者の履歴

(3) その他学長が必要と認める書類

(選考)

第5条 研修員の受入れに当たっては、学部にあっては教授会、大学院にあっては研究科委員会が選考を行い、合否の決定は学長が行う。

(受入手続及び受入許可)

第6条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた公的な機関等は、所定の期日までに別に定める書類を提出しなければならない。

2 学長は、前項の規定による手続を完了した公的な機関等に受入れを許可する。

(研修期間の延長)

第7条 公的な機関等が研修期間終了後引き続き研修することを希望し、特別の理由がある場合は、学部にあっては教授会、大学院にあっては研究科委員会の議を経て、研修期間を延長することができる。ただし、再度、研修期間を延長することはできない。

2 前項の研修期間は1年以内とする。

3 研修期間の延長に関する手続きは、第4条及び第6条の規定を準用する。

(指導教員)

第8条 研修生の指導教員は、学部にあっては教授会、大学院にあっては研究科委員会において定めるものとする。

(研修員証)

第9条 研修員には研修員証を交付する。

2 研修員は、研修員証を常に所持しなければならない。

(研修の方法)

第10条 研修員は、指導教員の指導の下に本学の施設及び設備を利用することができる。

2 指導教員は、研修員に対する指導上必要と認めるときは、他の教員との協議に基づき他の学生の教育に支障のない範囲において、当該他の教員の担当する授業科目を研修員に受講させることができる。

(修了証書)

第11条 研修員が、指導教員の指導の下に研修の成果を提出したときは、学長は、修了証書を交付することができる。

(費用)

第12条 研修員の研修料等は徴収しない。ただし、実験、実習及び実技等に要する特別の費用は、研修員の負担とする。

(受入許可の取消)

第13条 研修員が、本学の学則大学院学則及び諸規程に違反したとき又は研修員としての本分に反したときは、学長は、学部にあっては教授会、大学院にあっては研究科委員会の議を経て、第6条第2項の規定による許可を取り消すことができる。

(準用)

第14条 この規程に定めるもののほか、研修員については、本学の学則大学院学則及び諸規程のうち学生に関するものを準用する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規程第15号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規程第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

岩手県立大学研修員規程

平成17年4月1日 規程第29号

(平成31年4月1日施行)