○岩手県立大学研究生規程
平成17年4月1日
規程第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩手県立大学学則(以下「学則」という。)第44条(岩手県立大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第19条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、研究生に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学の時期等)
第2条 研究生の入学の時期は、学期の始めとする。ただし、特別の理由がある場合は、これ以外の時期に入学することができる。
2 研究生の研究期間は1年又は1学期(前期又は後期)とする。ただし、前項ただし書に該当する場合は、1年以内とすることができる。
(入学の資格)
第3条 研究生として入学できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に定める大学を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 文部科学大臣の指定した者
(5) その他学長が大学を卒業した者と同等以上の学力があると認める者
(入学の出願)
第4条 研究生として入学を志願する者は、次に掲げる書類を所定の期日までに、学長に提出しなければならない。
(1) 研究生入学願書
(2) 研究計画書
(3) 最終学歴校の成績証明書及び卒業(修了)証明書
(4) その他学長が必要と認める書類
(選考)
第5条 研究生の選考は、学部にあっては教授会、大学院にあっては研究科委員会が行い、合否の決定は学長が行う。
(入学手続及び入学許可)
第6条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに別に定める書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の規定による手続を完了した者に入学を許可する。
(健康状況の確認)
第7条 前条の規定に基づき入学を許可された研究生は、所定の期日までに、医師による健康診断結果を証明する書類(提出日前1年以内に作成されたもの又はその謄本に限る。以下「健康状況証明書」という。)を学長に提出しなければならない。
2 学長は、前項の健康状況証明書において研究生に異常の所見が認められたときは、本人に通知し、必要な措置を取らせることができる。
(研究期間の延長)
第8条 研究生が研究期間終了後引き続き研究することを志願し、特別の理由がある場合は、学部にあっては教授会、大学院にあっては研究科委員会の議を経て、研究期間を延長することができる。ただし、再度、研究期間を延長することはできない。
2 前項の研究期間は1年以内とする。
(指導教員)
第9条 研究生の指導教員は、学部にあっては教授会、大学院にあっては研究科委員会において定めるものとする。
(研究生証)
第10条 研究生には研究生証を交付する。
2 研究生は、研究生証を常に所持しなければならない。
(研究の方法)
第11条 研究生は、指導教員の指導の下に本学の施設及び設備を利用することができる。
2 指導教員は、研究生に対する指導上必要と認めるときは、他の教員との協議に基づき、他の学生の教育に支障のない範囲において、当該他の教員の担当する授業科目を研究生に受講させることができる。
(修了証書)
第12条 研究生が、指導教員の指導の下に研究の成果を提出したときは、学長は、修了証書を交付することができる。
(研究料等)
第13条 研究生は、所定の期日までに研究料を納付しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、実験、実習及び実技等に要する特別の費用は、研究生の負担とする。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、研究生に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第14号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規程第43号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規程第19号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。