○岩手県立大学学生懲戒規程

平成17年4月1日

規程第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩手県立大学学則(平成17年学則第1号。以下「学則」という。)第37条(岩手県立大学大学院学則(平成17年学則第4号)第19条において準用する場合を含む。)に規定する学生の懲戒について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の内容)

第2条 懲戒の内容は、次のとおりとする。

(1) 訓告 文書により注意を与え、将来を戒めること。

(2) 停学 登学を禁止すること。期間は6月以下の有期又は無期とする。

(3) 退学 退学させること。

(状況報告)

第3条 教職員は、学生に学則第37条第1項に該当する行為(以下「懲戒対象行為」という。)があったときは、速やかに当該学生が所属する学部長又は研究科長(以下「学部長等」という。)及び学生支援本部長に報告するものとする。

(自宅待機の措置)

第4条 前条の報告を受けた学部長等は、学生支援本部長と協議のうえ、必要に応じ当該学生に自宅待機の措置を講ずることができる。

2 教育的観点から特に必要があると認められるときは、自宅待機期間の全部又は一部を停学期間に算入することができる。

(事実関係の調査)

第5条 学部長等は、懲戒対象行為に係る事実関係及び懲戒処分の必要性等について調査を行うものとする。

2 試験における不正行為については、前項の規定にかかわらず、教育支援本部において調査を行い、その結果を学部長等及び学生支援本部長に報告するものとする。

3 前2項の調査においては、当該学生に口頭又は書面による弁明の機会を与えるものとする。

(教授会等の審議)

第6条 学部長等は、前条の調査が完了したときは、速やかに教授会又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)に付議し、その結果を学生支援本部長に報告するものとする。

2 学生支援本部長は、前項の報告に基づき、当該学生に対する懲戒処分案を決定のうえ学長に報告するものとする。

(処分の決定)

第7条 学長は、前条の報告を受けたときは、懲戒処分を決定し、懲戒処分通知書(様式第1号)により当該学生に通知するものとする。

2 前項の通知を学生にした場合にあっては、その保証人に対し当該通知の写しを送付するものとする。

3 停学又は退学の懲戒処分については、処分内容(学生の氏名を除く。)様式第2号により学内に公示するものとし、その期間は公示の日から2週間とする。

(停学中の指導等)

第8条 各学部等においては、停学中の学生に対し、定期的に面接等により教育上の指導を行うものとする。

2 停学中の学生は、常に居所及び連絡先を明らかにするものとする。

3 停学中の履修登録については、これを認めるものとする。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規程第15号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第23号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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岩手県立大学学生懲戒規程

平成17年4月1日 規程第22号

(平成28年4月1日施行)