○岩手県立大学学生表彰規程
平成17年4月1日
規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩手県立大学学則(平成17年学則第1号。以下「学則」という。)第36条(岩手県立大学大学院学則(平成17年学則第4号)第19条において準用する場合を含む。)に規定する学生の表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する学生又は学生団体について行う。
(1) 学業又は研究活動において、特に顕著な業績をあげた者
(2) 課外活動において、特に顕著な成果をあげた者
(3) 社会活動において、特に顕著な功績をあげた者
(4) その他前各号と同等以上の行為があると認められる者
(被表彰者の決定)
第4条 被表彰者の決定は、前条の規定に基づく推薦を受けた被表彰候補者について、学長が行うものとする。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、学長が表彰状を授与することにより行うものとする。
2 前項の表彰状に併せて、記念品を贈呈することができる。
3 被表彰者の氏名及び事績の概要は、学内掲示等により公表するものとする。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、その都度定める日に行う。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月9日規程第2号)
この規程は、平成18年2月9日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。