○岩手県立大学学生表彰規程

平成17年4月1日

規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩手県立大学学則(平成17年学則第1号。以下「学則」という。)第36条(岩手県立大学大学院学則(平成17年学則第4号)第19条において準用する場合を含む。)に規定する学生の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する学生又は学生団体について行う。

(1) 学業又は研究活動において、特に顕著な業績をあげた者

(2) 課外活動において、特に顕著な成果をあげた者

(3) 社会活動において、特に顕著な功績をあげた者

(4) その他前各号と同等以上の行為があると認められる者

(推薦)

第3条 各学部長、各研究科長、学生支援本部長及び各課外活動サークルの顧問教員は、前条各号のいずれかに該当すると認める者を別紙様式により学長に推薦することができる。

(被表彰者の決定)

第4条 被表彰者の決定は、前条の規定に基づく推薦を受けた被表彰候補者について、学長が行うものとする。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、学長が表彰状を授与することにより行うものとする。

2 前項の表彰状に併せて、記念品を贈呈することができる。

3 被表彰者の氏名及び事績の概要は、学内掲示等により公表するものとする。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、その都度定める日に行う。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月9日規程第2号)

この規程は、平成18年2月9日から施行する。

(平成22年3月31日規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

画像

岩手県立大学学生表彰規程

平成17年4月1日 規程第21号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7章 教務・学生生活/第2節 岩手県立大学
沿革情報
平成17年4月1日 規程第21号
平成18年2月9日 規程第2号
平成22年3月31日 規程第6号