○岩手県立大学学生除籍規程
平成17年4月1日
規程第31号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩手県立大学学則(平成17年学則第1号。以下「学則」という。)第32条に規定する学生の除籍について必要な事項を定めるものとする。
(除籍の基準及び除籍日)
第2条 学生の除籍の基準及び除籍の日は、別表のとおりとする。
2 前項の通知を学生にした場合にあっては、その保証人に対し当該通知の写しを送付するものとする。
(教授会の審議)
第5条 各学部長は、前条の通知を受けたときは、当該学生の除籍についてその後最初に開催される教授会に諮り、その結果を学長に報告するものとする。
2 前項の通知を学生にした場合にあっては、その保証人に対し当該通知の写しを送付するものとする。
3 第1項の通知は、内容証明郵便により行うものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は学長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規程第17号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規程第30号)
この規程は、令和4年3月29日から施行し、令和3年3月1日から適用する。
別表(第2条関係)
除籍の基準及び除籍の日