○岩手県立大学日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考規程
平成17年12月27日
規程第99号
(趣旨)
第1条 この規程は、独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)第8条第2項及び独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号)第35条各項の規定に基づき、特に優れた業績による独立行政法人日本学生支援機構奨学金の返還免除(以下「奨学金の返還免除」という。)候補者の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員会)
第2条 岩手県立大学(以下「本学」という。)に岩手県立大学日本学生支援機構奨学金返還免除選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、奨学金の返還免除の認定を受ける候補者及びその内定候補者として推薦すべき者の選考に関する事項の調査審議を行うものとする。
2 前条第2項の奨学金の返還免除の認定を受ける内定候補者に係る選考は、入学試験の成績又は本学大学院入学直前に在学していた学校における学業成績が特に優秀と認められることを基準に、総合的に評価及び審査することにより行うものとする。
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学生支援本部長
(3) 各研究科長から選任を受けた者
(4) その他委員会が定めるところにより学長が指名する者
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、出席委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は、必要に応じて委員以外のものの出席を求め、意見を聞くことができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成17年12月27日から施行する。
附則(平成24年5月9日規程第21号)
この規程は、平成24年5月9日から施行する。
附則(令和5年1月18日規程第5号)
この規程は、令和5年1月18日から施行する。
別表(第3条関係)
評価基準表
文部科学省令の業績種類 | 大学が定める評価項目 | |
大学院における教育研究活動に関する業績 | 専攻分野に関連した学外における教育研究活動等に関する業績 | |
1 学位論文その他の研究論文 | ① 学位論文、研究論文が特に優れ推薦に値する場合 ② その他特に顕著な業績により推薦に値する場合 | ① 学会等で受賞した場合 ② 学術雑誌、新聞等に記載され高い評価を得た場合 ③ 学会で発表し、高い評価を得た場合 |
2 大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条第1項に定める特定の課題についての研究結果 | ① 研究結果が特に優れ、推薦に値する場合 ② その他特に顕著な業績により推薦に値する場合 | ① 学会等で受賞した場合 ② 学術雑誌、新聞等に記載され高い評価を得た場合 ③ 学会で発表し、高い評価を得た場合 |
3 著書、データベースその他の著作物 | ① 著書、著作物が特に優れ推薦に値する場合 ② その他特に顕著な業績により推薦に値する場合 | ① 学会等で受賞した場合 ② 学術雑誌、新聞等に記載され高い評価を得た場合 ③ 広く公益性が認められる場合 |
4 発明 | ① 発見、発明、実用新案として優れ、推薦に値する場合 ② その他特に顕著な業績により推薦に値する場合 | ① 学外機関において発見と認められた場合 ② 発明・特許として高い評価と認められる場合 ③ 実用新案として高い公益性が認められる場合 |
5 授業科目の成績 | ① 特に優秀な成績を収めた場合 ② その他特に優れた業績により推薦に値する場合 | |
6 研究又は教育に係る補助業務の実績 | ① 学内での教育研究活動等の補助に大きく貢献し、かつ特に優れた業績を挙げたと認められる場合 ② その他の特に優れた業績により推薦に値する場合 | ① 教育研究活動の補助業務により、学外での研究成果が高く評価された場合 |
7 ボランティア活動その他の社会貢献活動 | ① 専攻分野に関連したボランティア活動等が社会的に高い評価を得た場合 ② 専攻分野に関連し、広く公益性が認められた場合 |