○公立大学法人岩手県立大学外国人留学生奨学金規程
平成17年4月1日
規程第19号
(目的)
第1条 この規程は、岩手県立大学、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下「本学」という。)に在籍する私費外国人留学生で、学業、人物ともに優れ、かつ、留学生活を続けていくために経済的な援助を必要とする者に対し、私費外国人留学生奨学金(以下「奨学金」という。)を給付することにより、本学における教育研究効果及び教育研究水準を一層高めるとともに、人材育成等を通じて本県と諸外国・地域との相互理解及び友好関係を促進し、「国際社会に貢献する大学」という本学の建学の理念の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「私費外国人留学生」とは、わが国の大学等において教育を受け又は研究活動を行う目的を持って入国し、大学等に在籍する外国人留学生(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の4に定める「留学」の在留資格を有する者)で、国費外国人留学制度実施要項(昭和29年文部大臣裁定)に定める国費外国人留学生及び外国政府の派遣する留学生以外の者をいう。
(給付対象者)
第3条 奨学金の給付の対象者は、本学に正規生として在籍する私費外国人留学生であって、次の基準のすべてに該当する者でなければならない。
(1) 学業、人物ともに優れ、かつ、留学生活を続けていくために経済的援助が必要であると認められること。
(2) 併給を制限している他の奨学金を受給していないこと、または現に併給を制限している他の奨学金を受給していても本学の奨学金を受給できることとなった場合には他の奨学金の受給を取り止めることを確約できること。
(3) 仕送りの月額平均が9万円以下であること。
(4) 在日している者の被扶養者となっている場合は、その扶養者の年間所得が独立行政法人日本学生支援機構の第二種奨学金の収入基準額以下であること。
(奨学生の数)
第4条 奨学金の給付を受ける者(以下「奨学生」という。)の数は、別に定める定数の範囲内の数とする。
(給付月額)
第5条 奨学金の給付月額は、次のとおりとする。
(1) 学部生及び短期大学部生 月額 50,000円
(2) 大学院生 月額 80,000円
(給付期間)
第6条 奨学金の給付期間は、奨学生として決定した年度の4月から翌年の3月までとする。ただし、10月に入学した者の入学年度にあっては、10月から翌年の9月までとすることができる。
2 在学中に奨学金の給付を受けることができる期間は、標準修業年限に相当する月数を限度とする。
(選考基準)
第8条 奨学生の選考基準は、次のとおりとする。
(1) 学部生及び短期大学部生
ア 1年次生
入学試験の成績が優秀であると認められ、かつ、独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験において、受験した科目の得点の合計が当該科目の平均点の合計を上回っていること。ただし、当該試験を実施しない国又は地域の出身者にあっては、公益財団法人日本国際教育支援協会又は独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験1級の成績が平均を上回っていること。
イ 2年次生以上
学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められ、かつ、前年次のグレードポイントアベレージ(以下「GPA」という。)が2.5以上及び当該者の属する年次の在学生の上位3分の1以上の順位にあること。ただし、編入学者については、編入学前に所属していた学校の成績をもってGPAを算出することができるものとする。
(2) 大学院博士前期課程
ア 1年次生
入学試験の成績が優秀であると認められ、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
(ア) 本学入学直前に在学していた学校における学業成績又は研究成果が優秀であると認められること。
(イ) 特定の研究領域において特に優れた資質能力を有すると認められること。
イ 2年次生
学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められ、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
(ア) 前年次のGPAが2.8以上及び当該者の属する年次の在学生の上位3分の1以上の順位にあること。
(イ) 特定の研究領域において特に優れた資質能力を有すると認められること。
(3) 大学院博士後期課程
ア 1年次生
入学試験の成績が優秀であると認められ、かつ、特定の研究領域において特に優れた資質能力を有すると認められる者
イ 2年次生以上
特定の研究領域において特に優れた資質能力を有すると認められる者
(奨学生の採用)
第9条 理事長は、第7条第2項の推薦に基づきその内容を審査し、奨学生の採用を決定のうえ申請者に通知するものとする。
(奨学金の給付方法)
第10条 奨学金は、毎月、奨学生の在籍を確認したうえで1か月分ずつ給付するものとする。ただし、特別の事情があるときは、2か月分以上を合わせて給付することがある。
(学業成績及び生活状況の報告)
第11条 奨学生は、理事長が別に指定する日までに私費外国人留学生奨学金受給者生活状況報告書(様式第4号)を理事長に提出するものとする。
(給付の休止)
第12条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の給付を休止する。
(1) 休学の許可を受けたとき(外国の正規の大学又は大学院において教育を受ける場合を除く。)
(2) 留学の許可を受けたとき(願い出により理事長が特に必要と認める場合を除く。)
(3) 長期にわたり欠席したとき
(給付の停止)
第13条 奨学生の学業又は性向などの状況により指導上必要があると認めた場合は、奨学金の交付を停止することがある。
(給付の再開)
第14条 理事長は、前2条の規定により奨学金の給付を休止又は停止された者が、その理由が消滅し本人が願い出た場合は、奨学金の給付を再開することができる。
(給付の廃止)
第15条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付を廃止することがある。
(1) 心身の故障により修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(2) 学業成績又は性行が著しく不良となったと認められるとき。
(3) 奨励金を必要としなくなったとき。
(4) 処分を受け学籍を失ったとき。
(5) 死亡したとき
(6) その他奨学生としての要件を欠くこととなったとき
(給付の辞退)
第16条 奨学生は、私費外国人留学生奨学金辞退届(様式第5号)を提出することにより、奨学金の給付を辞退することができる。
2 奨学生が退学したときは、奨学金の給付を辞退したものとみなす。
(給付決定の取消し)
第17条 理事長は、奨学生として採用された者が、虚偽の申請又は届出をした事実が判明したときは、当該採用の決定を取り消すものとする。
(奨学金の返納)
第18条 理事長は、奨学金の給付を停止し、廃止し、又は採用の決定を取り消した場合には、既に給付した奨学金の全部又は一部を返納させることができる。
(補欠採用)
第19条 理事長は、奨学金の給付を廃止し、又は奨学生が奨学金の給付を辞退した場合には、奨学生の補欠採用を行うことができる。
2 補欠採用された奨学生が奨学金の給付を受けることができる期間は、従前の奨学生が給付を受けた期間の残りの期間のうち1月を単位とする必要な期間とする。
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則(平成17年4月1日規程第19号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規程第15号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程による改正前の公立大学法人岩手県立大学外国人留学生奨学金規程(平成17年規程第19号)附則第2項は、削除する。
附則(平成25年3月29日規程第14号)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日以前に在学している者(以下「在学生」という。)の奨学生の選考基準のうちグレードポイントアベレージに関する基準の適用については、この規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学外国人留学生奨学金規程第8条第1号イ及び同条第2号イ(ア)の規程にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、平成24年度に入学した者(編入学、転入学又は再入学を除く。)の成績評価係数の算定については、「優の単位数」を「秀又は優の単位数」と読み替える。
3 この規程の施行の日以降において編入学し、転入学し、又は再入学した者に係る奨学生の選考基準については、当該者の属する年次の在学生の例による。
附則(令和2年3月30日規程第16号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行し、改正後の規定は、令和2年4月1日以降に入学する者から適用する。
2 この規程の施行の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の奨学生については、この規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学外国人留学生奨学金規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程の施行の日以降において編入学し、転入学し、又は再入学した者に係る奨学生の選考基準については、当該者の属する年次の在学生の例による。
附則(令和5年3月30日規程第49号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。