○公立大学法人岩手県立大学学生貸付金規程
令和4年3月29日
規程第32号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学が、岩手県立大学(大学院を含む。)、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下「本学」という。)に在学する学生のうち、緊急に経済的支援を必要とする者に対して、修学又は学生生活の維持のための資金(以下「学生貸付金」という。)を貸し付けることにより、学生の学修の継続を支援することを目的とする。
(貸付の対象)
第2条 学生貸付金の対象は次のとおりとする。
(1) 卒業又は修了の予定の期の授業料が未納で、緊急に修学資金を必要とする者
(2) やむを得ない事情により、緊急に生活資金を必要とする者
(手続き)
第3条 学生貸付金の貸与を希望する者は、理事長が別に定める手続きにより申請を行い、理事長は審査の上、貸付を決定する。
(貸付金額及び返還期間)
第4条 学生貸付金の金額及び返還期間については、理事長が別に定める。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則(令和4年3月29日規程第32号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。